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更新日:2021年4月19日

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環境確保条例に基づく土壌汚染対策

1.対象者

(1)有害物質取扱事業者

条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある者

(2)土地改変者

  • 3,000平方メートル以上の敷地において土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者(通常の管理行為・軽易な行為等の規則で定める行為を除く)
  • 工場等の土地において900平方メートル以上の土地の改変を行う者(法4条1項の届出対象となる行為を行うとき)

2.対象となる行為

(1)有害物質取扱事業者

  • 土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるとき(条例第114条)
  • 周辺で地下水の汚染が認められるとき(条例第115条)
  • 工場若しくは指定作業場を廃止したとき、又は全部又は主要な部分を除却しようとするとき(条例第116条)
  • 操業中に自主的に調査を実施したとき(条例116条の2)

(2)土地改変者(条例第117条)

  • 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
  • 建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更

注釈

なお、条例第114条、115条、117条については東京都環境局が窓口となります。

3.土壌汚染に係る調査

対象者は、対象地内の有害物質の取扱事業場の設置状況、地歴等調査、有害物質の使用、排出の状況を踏まえ、土壌の汚染状況の調査(土壌ガス調査、地下水調査、表土土壌調査、ボーリング調査等)を行う。

4.計画の策定及び対策の実施

土壌汚染調査の結果を踏まえ、健康被害のおそれがある場合、一定濃度を超える汚染がある場合又は汚染地を改変する場合には、汚染処理又は汚染拡散防止の区域を設定し、掘削除去、原位置封じ込め、原位置浄化などの手法により、土壌地下水汚染対策計画又は汚染拡散防止計画を策定し、対策を実施する。

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401