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更新日:2021年4月19日

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土壌汚染対策 申請・届出

土壌汚染状況調査報告書

期限

廃止の日から120日後又は土壌掘削の30日前のいずれか早い日まで

対象

有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止又は除却するとき

条例

116条

土壌地下水汚染対策計画書

期限

すみやかに

対象

健康被害のおそれがある場合又は一定濃度を超える汚染がある場合

条例

116条

汚染拡散防止計画書

期限

改変時に

対象

健康被害のおそれがなく、一定濃度を超えない汚染がある土地

条例

116条の3

土壌地下水汚染対策完了届出書

期限

すみやかに

対象

土壌地下水汚染対策が完了したとき

条例

116条

汚染拡散防止措置完了届出書

期限

すみやかに

対象

汚染拡散防止措置が完了したとき

条例

116条

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401