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土壌汚染対策 申請・届出
土壌汚染状況調査報告書
期限
廃止の日から120日後又は土壌掘削の30日前のいずれか早い日まで
対象
有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止又は除却するとき
条例
116条
土壌地下水汚染対策計画書
期限
すみやかに
対象
健康被害のおそれがある場合又は一定濃度を超える汚染がある場合
条例
116条
汚染拡散防止計画書
期限
改変時に
対象
健康被害のおそれがなく、一定濃度を超えない汚染がある土地
条例
116条の3
土壌地下水汚染対策完了届出書
期限
すみやかに
対象
土壌地下水汚染対策が完了したとき
条例
116条
汚染拡散防止措置完了届出書
期限
すみやかに
対象
汚染拡散防止措置が完了したとき
条例
116条
お問い合わせ
電話:03-5722-9384
ファクス:03-5722-9401