更新日:2013年9月11日

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工場・指定作業場の定義

工場

  • 動力が2.2キロワット以上の機械設備を使用して製造・加工を常時行う
  • 動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷・製本、金属の打ち抜き・切断、木材・合成樹脂の引割りなどを常時行う
  • 動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削、塗料の吹付け、ドライクリーニング、有害ガス・有害物質を排出する物などの製造・加工を常時行う

指定作業場

20台以上の自動車駐車場、クリーニング・コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、科学調査研究機関、病院(300床以上)、豆腐・煮豆製造、資材置場・廃棄物積替場所など

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401