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環境確保条例に基づく化学物質の適正管理
化学物質の適正管理
東京都が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」にもとづき「化学物質適正管理指針」を定めています。概要は以下のとおりです。
- 化学物質の使用量等の把握
- 化学物質の取扱工程(環境への排出の可能性を含む)の調査・整理
- 化学物質の使用合理化・排出削減
- 事故・災害時の対応
- 管理組織の整備
対象となる事業者
化学物質取扱事業者
放射性元素を除く元素及び化合物を取り扱うすべての事業者が化学物質の適正管理を行う対象となります。
適正管理化学物質取扱事業者
工場又は指定作業場を設置している者であって、「適正管理化学物質」を年間100キログラム以上取り扱う事業者です。
適正管理化学物質使用量等の報告
適正管理化学物質取扱事業者は、前年度の適正管理化学物質の使用量等を把握し、区への報告が必要です。
報告事項
使用量・製造量・製品としての出荷量・環境への排出量・事業所外への移動量等
報告時期
毎年6月末日までに前年度の使用量等を区へ報告してください。
化学物質管理方法書の作成・提出
適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質管理方法書を作成してください。そのうち従業員数21人以上の事業所は、作成した化学物質管理方法書を区へ提出してください。
なお、東京都環境局が「化学物質を取り扱う事業者の災害対策」について作成していますので、化学物質管理方法書を作成するにあたって、ご参照ください。
化学物質管理方法書の内容
- 化学物質の管理方法等
- 事故時等の対応
- 管理組織
提出時期
化学物質管理方法書を新規作成または変更した場合、速やかに提出してください。
お問い合わせ
環境保全課 公害対策係
電話:03-5722-9384
ファクス:03-5722-9401