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更新日:2023年2月1日

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騒音規制法・振動規制法の特定施設

著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。「特定施設」を設置する事業場を「特定工場等」といいます。騒音規制法・振動規制法の各法律では、特定工場等の設置者に対し各種届出および規制基準を守るように義務付けています。対象となる「特定施設」を設置しようとする場合、あるいはその施設の数等の変更を行う場合は法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

騒音規制法の特定施設

騒音規制法特定施設一覧の表
名称 定義
1 金属加工機械
  • イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
  • ロ 製管機械
  • ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • 二 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
  • ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  • ト 鍛造機
  • チ ワイヤーフォーミングマシン
  • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
  • ヌ タンブラー
  • ル 切断機(と石を用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機 (原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
  • イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  • ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機 (ロール式のものであって原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
  • イ ドラムバッカー
  • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ハ 砕木機
  • 二 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
  • ホ 丸のこ盤(同上)
  • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機  
9 印刷機械 (原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成型機  
11 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。)

振動規制法の特定施設

振動規制法特定施設一覧の表
名称 定義
1 金属加工機械
  • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ロ 機械プレス
  • ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
  • ニ 鍛造機
  • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機 (原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機 (原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械 (原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)
及びコンクリート柱製造機械 (原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
  • イ ドラムバッカー
  • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械 (原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機 (カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成型機  
10 鋳型造型機 (ジョルト式のものに限る。)

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環境保全課

ファクス:03-5722-9401