トップページ > くらし・手続き > 環境 > 公害 > 公害相談 > 気づいていますか 近隣公害

更新日:2013年9月26日

ページID:4619

ここから本文です。

気づいていますか 近隣公害

私たちの身近に公害紛争が起こったときに、どのように解決したらよいかをまとめたものです。

近隣公害

飲食店の営業騒音、家庭のエアコンの室外機の騒音、建設工事の騒音・振動など日常生活に密着した住まいや生活環境をめぐる隣近所同士のトラブルが増えています。
トラブルの原因の多くは、過密化の進行や生活様式の多様化など都会では避けられない一面を持っています。しかしその一方で、日常生活の中で他人への思いやりを少し持つことで、事前に避けられるトラブルが多いのも事実です。
そこで、私たちの身近な公害紛争が起こったときに、どのように解決したらよいかをまとめてみました。

紛争解決の考え方

私たちの日常生活で、身近な公害紛争が起こった場合は、当事者同士で納得のいくように十分話し合うことが大切です。また、自分たちの問題は、自分たち自身で解決するという気持ちも大切です。そして、話し合うときには、お互いが権利を一方的に主張するのではなく、譲り合う気持ちが必要です。日頃から隣近所とのコミュニケーションを大切にしてください。
当事者同士での解決がむずかしい場合は、区では公害相談の窓口(電話:03-5722-9386)を設けていますのでご相談ください。

苦情を申し立てるときには

まず、相手に不信感を与えないためには、住所・氏名を明らかにし、被害の実態を具体的に述べることが大切です。
これは、申し立てを受けた相手方が、誰にどのような被害を与えているのかを認識できなければ、十分な防止対策がとれないからです。また、被害の実態を一方的に相手に話してしまうと、感情的になり、問題をこじらせてしまうことがあります。冷静に穏やかに話し合いましょう。

もし、苦情を言われたら

苦情を言うまでには、ずいぶん我慢し悩むものです。苦情を言われた側は、申立者が何らかの被害を受けている事実を率直に認め、相手の立場になって相談に応じることが必要です。
原則的には、公害の発生源の方で対策をとることになります。簡単にできることは、早めに対策をとりましょう。防止対策については、区でも相談に応じていますのでご相談ください。(電話:03-5722-9386)

受忍限度

近隣公害にうち、一般家庭のエアコンやピアノなどの生活に伴って発生するものは、法律や条例の規制基準を単純に当てはめて、一律に規制することになじみません。
社会生活をするうえで、被害を受けても、その被害の程度によって、我慢しなければならない場合があります。その限度を受忍限度といいます。受忍限度を判断する要素には、次のようなものが考えられます。

  • 被害及び加害の程度
  • 公法上の規制基準との関係
  • 公共性
  • 地域性
  • 先住性(危険への接近)

受忍限度は、客観的・絶対的数値として表すことは困難ですが、民事訴訟などになった場合には、裁判所の判断材料になります。
円滑に生活していくには、地域社会でも良好な関係が欠かせません。そのためには、ある程度の受忍は、必要になってきます。また、現在の過密化した都会で生活していくうえではなおさらです。

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401