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日常生活等振動規制基準
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13-2による。
デシベルは振動を測るときの単位です。
測定場所は、敷地境界線上です。
用途地域 | 午前8時から午後7時 | 午後7時から翌日午前8時 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
用途地域 | 午前8時から午後8時 | 午後8時から翌日午前8時 |
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近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
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