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更新日:2013年9月26日

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日常生活等振動規制基準

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13-2による。
デシベルは振動を測るときの単位です。
測定場所は、敷地境界線上です。

規制基準一覧表
用途地域 午前8時から午後7時 午後7時から翌日午前8時
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
60デシベル 55デシベル
規制基準一覧表
用途地域 午前8時から午後8時 午後8時から翌日午前8時
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65デシベル 60デシベル

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401