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更新日:2013年9月26日

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日常生活等騒音規制基準

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第136条、別表第13-1による。
デシベルは騒音を測るときの単位です。
測定場所は、敷地境界線上です。

規制基準一覧表
用途地域 午前6時から午前8時 午前8時から午後7時 午後7時から午後11時 午後11時から翌日午前6時
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
40デシベル 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
規制基準一覧表
用途地域 午前6時から午前8時 午前8時から午後8時 午後8時から午後11時 午後11時から翌日午前6時
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
55デシベル 60デシベル 55デシベル 50デシベル

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401