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更新日:2023年7月19日

ページID:4637

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心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)

心身障害者・心身障害児に対して、医療費の一部を助成する東京都の制度です。

対象となるかた

次の1から3に該当する、健康保険に加入しているかたが対象です。

  1. 身体障害者手帳1級・2級のかた(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓及び免疫の機能障害者は3級まで)
  2. 愛の手帳1・2度のかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級のかた

対象とはならないかた

  • 所得制限基準額(表1)を超えるかた
  • 生活保護や中国残留法人等支援給付を受けているかた
  • 65歳以上になってはじめて1.から3.に該当することになったかた
  • 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかったかた(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかったかたを除きます。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されているかた等
表1:所得制限基準額
扶養人数 受給対象者本人の所得限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
6人 1人につき38万円加算
  • 住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、各種控除額を引いた金額で判断します。詳しくはお問い合わせください。
  • 20歳未満の対象者については、原則として世帯主の所得によります。
  • 扶養親族等の中に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算します。

助成内容

健康保険を取り扱う医療機関等で、保険証とマル障受給者証を提示し、診療を受けてください。
国民健康保険や社会保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表2参照)を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成の対象となりません。

表2:マル障自己負担額一覧表
マル障一部負担金 一月あたりの自己負担上限額
住民税課税者 通院(外来) 1割 18,000円/月
年間上限:14万4,000円/年(注記1)
入院 1割 57,600円/月
多数回:44,400円/月(注記2)
住民税非課税者 通院(外来) 負担なし
入院 負担なし

(注記1)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。

(注記2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。

新規申請方法

新規での申請を希望されるかたは、障害者支援課支援サービス係までお問い合わせください。

受給中のかたの届出等

保険が変わったとき

  1. 窓口申請
    変更後の保険証(写しでも可)を提示してください。代理申請の場合は代行者の身分証も確認します。
  2. 郵送申請
    変更後の保険証の写しを障害者支援課支援サービス係あて郵送してください。
  3. オンライン申請
    下記リンクまたはQRコードよりオンラインフォームページにアクセスし、必要事項の入力および送信をしてください。
    保険変更申請フォーム(オンラインフォームURL)

申請フォームQRコード

受給者証の更新

毎年9月1日はマル障受給者証の更新日です。そのため、マル障受給者証をお持ちのかたには、8月下旬に新しい受給者証を普通郵便にて送付します。
更新手続きは不要ですが、8月31日までに新しい受給者証がお手もとに届かない場合は、お問い合わせください。ただし、住民税申告所得が基準額を超えているかたや、後期高齢者医療制度加入者で、住民税が課税されているかたは、交付の対象になりません。対象外となったかたには別途通知します。

都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受けた場合

健康保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収証(原本)をお持ちのうえ、障害者支援課で申請してください。健康保険が適用された医療費の自己負担分について、マル障受給者ご本人様名義の銀行口座にお振込みする形で助成が受けられます。
郵送でもお手続き可能です。お問合せいただくか、下記リンク先より申請書をダウンロードしてください。

心身障害者・心身障害児医療助成費支給申請書(マル障)

申請書を郵送される際は、必ず領収書の原本を同封してください。
原本の返却を希望される場合は、その旨を記した付箋等のメモも同封してください。後日、マル障適用済みのスタンプを押印のうえ返却します。

関連するページ

心身障害者医療費助成制度(マル障)(東京都福祉局ホームページ)

制度の詳しい情報についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424