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心身障害者扶養共済制度
障害のあるかたの保護者(加入者)が毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度障害になったときに障害のあるかたが終身一定額の年金を受けられます。
対象となるかた
障害のあるかたの保護者で、次の全ての要件に該当するかた。
- 都内在住で、加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病や障害を有しないこと(告知義務があり、生命保険会社で審査を行います)
- 次のいずれかに該当する、将来独立自活することが困難であると認められるかたの保護者であること
- (1)知的障害者
- (2)身体障害者(1級、2級、3級)
- (3)精神または身体(脳性麻痺・進行性筋萎縮症・自閉症・血友病など)に永続的な障害がある
お問い合わせ
障害者支援課 支援サービス係
電話:03-5722-9846
ファクス:03-3715-4424