更新日:2024年4月1日

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福祉タクシー利用券の給付

心身障害者のかたに、福祉タクシー利用券を交付します。ただし、自動車燃料費の助成との併給はできません。

対象となるかた

目黒区にお住まいで、次のいずれかに該当するかた

  • 下肢・体幹・内部障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級から3級のかた
  • 上肢・視覚障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級、2級のかた
  • 愛の手帳1度、2度のかた
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
  • 区で指定する特殊疾病(難病)のかたで、東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けているかた

支給制限

次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。

  • 施設に入所しているかた
  • 入院中のかた
  • 本人の所得(本人が20歳未満の場合は、本人と同一世帯の父母のうち、一番高額なかたの所得)が、下記、所得制限基準額を超えているかた
所得制限基準額表
扶養人数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
  • 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族がいるときは一人につき25万円を、上記、所得制限基準額に加算できます。
  • 収入-必要経費-所得税法上の各種控除が、上記、所得制限基準額を超える場合は、福祉タクシー利用券の給付の対象となりません。
  • 差し引くことができる各種控除は、所得者本人の雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(父母の所得で審査する場合、この社会保険料控除相当額は8万円)、小規模企業共済等掛金控除、寡婦控除、勤労学生控除、および控除対象配偶者・扶養親族の障害者控除、特別障害者控除、そして配偶者特別控除額となります(所得税、住民税の税額計算の時とは、一部控除できるものが異なります)。

給付内容

区が契約したタクシー会社のタクシーに乗車できる利用券を、4か月1万円分として、請求の時期から翌年3月分まで交付します。

申請方法

目黒区福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは特定医療費(指定難病)受給者証の写し、及び各控除が明記された住民税課税(非課税)証明書(必要年度の1月1日現在、目黒区以外に住民登録している方のみ必要。下記、住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書をもってマイナンバーでの照会にご同意いただける場合は本証明書の添付不要)を添付し障害者支援課支援サービス係まで提出してください。

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424