更新日:2023年4月1日
心身障害者のかたに、福祉タクシー利用券を交付します。ただし、自動車燃料費の助成との併給はできません。
対象となるかた
目黒区にお住まいで、次のいずれかに該当するかた
- 下肢・体幹・内部障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級から3級のかた
- 上肢・視覚障害に係る機能障害を有し、総合等級が1級、2級のかた
- 愛の手帳1度、2度のかた
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
- 区で指定する特殊疾病(難病)のかたで、東京都発行の特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けているかた
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 入院中のかた
- 本人の所得(本人が20歳未満の場合は、本人と同一世帯の父母のうち、一番高額なかたの所得)が、下記、所得制限基準額を超えているかた
扶養人数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
- 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族がいるときは一人につき25万円を、上記、所得制限基準額に加算できます。
- 収入-必要経費-所得税法上の各種控除が、上記、所得制限基準額を超える場合は、福祉タクシー利用券の給付の対象となりません。
- 差し引くことができる各種控除は、所得者本人の雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(父母の所得で審査する場合、この社会保険料控除相当額は8万円)、小規模企業共済等掛金控除、寡婦控除、勤労学生控除、および控除対象配偶者・扶養親族の障害者控除、特別障害者控除、そして配偶者特別控除額となります(所得税、住民税の税額計算の時とは、一部控除できるものが異なります)。
給付内容
区が契約したタクシー会社のタクシーに乗車できる利用券を、4か月1万円分として、請求の時期から翌年3月分まで交付します。
申請方法
目黒区福祉タクシー利用券交付申請書に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは特定医療費(指定難病)受給者証の写し、及び各控除が明記された住民税課税(非課税)証明書(必要年度の1月1日現在、目黒区以外に住民登録している方のみ必要。下記、住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書をもってマイナンバーでの照会にご同意いただける場合は本証明書の添付不要)を添付し障害者支援課支援サービス係まで提出してください。
記入例 目黒区福祉タクシー利用券交付申請書(PDF:163KB)
住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書(PDF:312KB)
福祉タクシー事業者一覧(一般)令和5年4月現在(PDF:133KB)
福祉タクシー事業者一覧(介護)令和5年4月現在(PDF:194KB)
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お問合せ
このページは、障害者支援課 支援サービス係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9846
ファックス 03-3715-4424
