更新日:2020年4月1日

ページID:4664

ここから本文です。

駐車禁止等除外標章の交付

身体障害者が自分で運転するとき又は同居の親族(介護者)の運転する車に同乗したとき、駐車禁止等除外標章(ステッカー)を前面に掲示することで、公安委員会が指定する駐車禁止場所等の規制対象から、原則として除外されます。申請は、申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)です。

「駐車禁止等除外標章」の交付を受けているかたは、除外標章を掲示することにより高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。高齢運転者等専用駐車区間については、警視庁のホームページをご覧ください。

「高齢運転者等専用駐車区間制度」(警視庁)

対象者

身体障害者手帳

  • 視覚障害、1級から3級までの各級又は4級の1
  • 聴覚障害、2級又は3級
  • 平衡機能障害、3級
  • 上肢機能障害、1級、2級の1又は2級の2
  • 下肢機能障害、1級から4級までの各級
  • 体幹(たいかん)機能障害、1級から3級までの各級
  • 運動機能障害(上肢機能)、1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
  • 運動機能障害(移動機能)、1級から4級までの各級
  • 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸
  • 内部障害(免疫、肝臓機能障害)、1級から3級までの各級

再認定診査が指定されているかたは、再認定診査が終了しているかた

戦傷病者手帳

  • 上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸
  • 視覚、聴覚、平衡、体幹

愛の手帳(東京都療育手帳)

1度又は2度(3歳・6歳・12歳・18歳に達したときの更新申請が終了しているかた)

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けているかた)

小児慢性疾患児手帳

色素性乾皮症の認定を受けているかた

申請手続

申請者

身体障害者手帳等の交付を受けているかたで、都内に住所を有し、かつ、障害者の区分・級別に該当するかた。ただし、申請者が未成年者又は知的障害者、精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者、又は三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。

申請場所

原則として、申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)です。

申請書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳等(写し)
  • 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
  • 申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの。

問い合わせ

申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)へお問い合わせください。

  • 目黒警察署、電話番号03-3710-0110
  • 碑文谷警察署、電話番号03-3794-0110

関連するページ

障害者に対する駐車禁止等除外標章の交付(警視庁)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424