更新日:2020年4月1日
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
所得税の控除額
- 障害者控除27万円
- 特別障害者控除40万円
- 同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除。控除額が35万円加算されます。
同居特別障害者
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としているかた
お問合せ
所得税については、目黒税務署にお問合せください。
区民税の控除額
- 障害者控除26万円
- 特別障害者控除30万円
- 同居特別障害者である配偶者控除又は扶養控除控除額が23万円加算されます。
同居特別障害者
同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としているかた
お問合せ
住民税については、目黒区税務課へお問い合わせください。
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このページは、障害者支援課 支援サービス係が担当しています。
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