更新日:2020年5月18日
緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス事業所・施設等の対応
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「緊急事態宣言」が東京都他6府県に発せられました。これを受けて、東京都から「緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所の対応について」の通知がありました。
区内の障害福祉サービス事業所・施設等におかれましても、都の通知を踏まえて区からの通知をご確認ください。
サービスの継続
障害福祉サービスは、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスを継続的に提供することが求められます。
ついては、利用者の状況や家族の状況を踏まえ、可能な場合には通所を控えていただくことによりサービスの提供を縮小するなど感染拡大防止のための対応を検討した上で、支援が必要な利用者に対する支援を提供いただくようお願いいたします。
感染予防チェックリストを掲載しますので、ご活用ください。
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・通所系)PDF(PDF:207KB)
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・訪問系)PDF(PDF:201KB)
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・入所用)PDF(PDF:201KB)
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・通所系)エクセル(Excel:39KB)
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・訪問系)エクセル(Excel:38KB)
新型コロナウイルス対応状況確認票(障害・入所用)エクセル(Excel:22KB)
社会福祉施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための留意事項について(PDF:943KB)
東京都の感染拡大防止の通知(令和2年2月25日付け)
さらに感染拡大した場合等の対応
今後、新型コロナウイルス感染症がさらに感染拡大した場合等においては、公衆衛生対策の観点から、通所又は短期間の入所により利用されるサービスを提供する施設に対し、期間を定めて使用制限(使用停止、休業、規模縮小等)を要請することがあり得ます。
なお、上記以外の入所施設については、使用制限の要請の対象となっておりませんので、衛生管理等を行った上で、事業継続に努めるようお願いいたします。
感染防止策
支援の提供にあたりましては、手洗いの励行、手や指の消毒、検温の実施等、適切な感染防止対策を講じていただきますようお願い申し上げます。
ご留意いただく事項
休業する場合は、利用者に必要な支援が提供されるよう、区市町村や相談支援事業所等と連携して、適切な代替サービスの提供を確保してください。また、代替サービスの提供を行ってもなお、利用者や家族のストレスが高く緊急性が高い等と判断される場合には、人数、時間等を限定して事業所において支援を実施する等の対応を検討してください。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの対応
東京都からの「緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について」の通知(4月10日付)に基づきまして、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の通所を控えることとし、支援提供を縮小して実施するようお願いいたします。なお、適用期間は、非常事態措置の実施期間といたします。
また、学校等の休業に対応するため、特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒につきましては、引き続き支援の提供をお願いいたします。
目黒区からの通知
目黒区からの通知は、以下のファイルをご確認ください。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所向け通知(PDF:183KB)
目黒区からの通知の添付文書
通知文に添付した資料は、以下のファイルをご確認ください。
緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について(PDF:381KB)
緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について(PDF:321KB)
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(PDF:2,715KB)
新型コロナ感染症にかかるサービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)(PDF:616KB)
国、東京都の最新情報
新型コロナウイルス感染症に関する通知等について(東京都障害者サービス情報)
国や東京都の事業者向け通知は、こちらのページをご覧ください。
介護・障害福祉サービス事業者特別給付金の交付について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出される中で、区内介護サービス事業者及び区内障害福祉サービス事業者(以下「介護・障害福祉サービス事業者」という。)の皆さまには、事業の継続要請にご協力をいただき、感謝申し上げます。
この度、目黒区では、介護・障害福祉サービス事業者がサービスを提供するに当たり、感染症対策として必要となるマスク、エタノール、防護服等の衛生用品を購入するための費用の一部として、区内の介護・障害福祉サービス事業者に対して「特別給付金」を交付することといたしました。
なお、介護・障害福祉サービス事業者特別給付金の交付に必要となる各種申請書につきまして、当該介護・障害福祉サービス事業者特別給付金の交付対象事業所あてに郵送にて送付させていただきます。
問合せ
障害者施設に関することについての問合せ
障害施策推進課障害施設係
電話 03-5722-9893
給付費に関することについての問合せ
障害施策推進課障害福祉給付係
電話 03-5722-9254
児童発達支援事業所・放課後等デーサービス事業所に関することの問合せ
障害者支援課発達支援係
電話 03-5722-9510
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