更新日:2020年4月1日

ページID:4680

ここから本文です。

障害者入所施設の利用

従来、障害者の入所施設として療護施設、更生施設、授産施設などがありましたが、障害者自立支援法により、夜間の支援を行なう施設入所支援と日中の支援の生活介護及び自立訓練、就労移行支援などを組み合わせて支援する制度に変わりました。

施設入所支援

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

  • (1)生活介護を受けている者であって障害程度区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者
  • (2)自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

施設

施設は、WAMNET障害福祉サービス事業者情報で検索することができます。
利用申し込み等詳しいことは施設にお問い合わせください。

WAMNET障害福祉サービス事業者情報

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424