更新日:2023年7月12日

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障害者の住宅改修

重度の肢体不自由及び内部障害のかたに対し、在宅での生活を容易にするため、住宅改修費の給付を行なっています。

事前に申請が必要です。新築工事は該当しません。また、区民税所得割額が46万円以上のかたが世帯にいる場合は、給付の対象となりません。

小規模住宅改修

給付内容

手すり、段差解消、床材等変更、扉取替、洋式便器等への取替及びそれらに付帯する工事

対象

  • 学齢児(がくれいじ)以上64歳以下で、下肢又は体幹
  • 学齢児(がくれいじ)以上64歳以下で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のかた
  • 学齢児(がくれいじ)以上64歳以下で、障害者総合支援法で定める難病患者等のうち保健師の調査、必要に応じて提出を求める医師の意見書等から住宅改修が必要と判断されたかた

介護保険対象のかたは、介護保険給付が優先されます

給付限度額

200,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担があります。

中規模住宅改修

給付内容

小規模改修対象外の工事及び小規模住宅改修の対象工事で給付限度額を超えた工事

対象

  • 学齢児(がくれいじ)以上64歳以下で、下肢又は体幹
  • 学齢児(がくれいじ)以上64歳以下で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のかた

65歳未満の介護保険の対象者のかたは、介護保険の給付を受けてなお足りない部分について給付の対象となる場合があります。

給付限度額

641,000円。課税世帯のかたは1割の自己負担(自己負担限度額は37,200円)があります。

屋内移動設備

給付内容

天井走行リフト及び階段昇降機の設置工事

対象

  • 学齢児(がくれいじ)以上で、歩行不能、かつ上肢又は下肢又は体幹
  • 学齢児(がくれいじ)以上で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のかた

給付限度額

  • 機器本体及び付属品979,000円
  • 設置費353,000円

課税世帯のかたは1割の自己負担(自己負担限度額は37,200円)があります。

申請

給付内容に該当するかどうかは、あらかじめ障害者支援課身体障害者相談係にご相談ください。必要に応じて、事前確認を行います。

申請に必要な書類

  • 住宅設備改善費給付申請書
  • 工事見積書及び工事内容図面(施工前及び施工後)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424