更新日:2021年11月1日

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聴覚・言語機能障害対象の日常生活用具

火災警報器

  • 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
  • 性能及び仕様:室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し知らせ得るもの
  • 基準額:31,000円(1世帯3個まで)
  • 耐用年数:8年

自動消火装置

  • 対象者:身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、その障害の程度が1級又は2級のもの。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)に限る
  • 性能及び仕様:室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの
  • 基準額:28,700円
  • 耐用年数:8年

屋内信号装置

  • 対象者:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)
  • 性能及び仕様:音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。
  • 基準額:87,400円(基準内であれば複数の給付が可能)
  • 耐用年数:8年

フラッシュベル

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、聴覚障害の程度が3級以上のもの
  • 性能及び仕様:障害者・障害児が容易に使用し得るもの
  • 基準額:12,400円
  • 耐用年数:8年

会議用拡聴器

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、聴覚障害の程度が4級以上のもの
  • 性能及び仕様:障害者・障害児が容易に使用し得るもの
  • 基準額:38,200円
  • 耐用年数:5年

情報受信装置

  • 対象者:聴覚障害者・聴覚障害児で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの
  • 性能及び仕様:字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者・聴覚障害児が容易に使用し得るもの
  • 基準額:88,900円
  • 耐用年数:5年

聴覚障害者用通信装置

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、聴覚、音声又は言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
  • 性能及び仕様:一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:ファクシミリ15,000円、テレビ電話71,000円
  • 耐用年数:5年

携帯用信号装置

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上のもの。要綱第1条に規定する疾病による障害のもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)
  • 性能及び仕様:送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの
  • 基準額:20,200円
  • 耐用年数:5年

人工喉頭

  • 対象者:音声言語機能障害の手帳を所持し、喉頭を摘出したもの
  • 性能及び仕様:失った喉頭の代わりに、発声を可能にするもの(笛式・電動式)
  • 基準額:笛式8,100円、電動式70,100円
  • 耐用年数:3年(笛式・電動式)

携帯用会話補助装置1

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、音声機能もしくは言語機能障害者(児童)又は、肢体不自由者(児童)で音声言語の著しい障害を有するもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)、及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、音声言語の著しい障害の有するもの。
  • 性能及び仕様:携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの
  • 基準額:285,000円
  • 耐用年数:5年

携帯用会話補助装置2

  • 対象者:原則として学齢児(がくれいじ)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児童)で、音声機能もしくは言語機能障害者(児童)又は、肢体不自由者(児童)で音声言語の著しい障害を有するもの(気管切開し、人工呼吸器を装着しており、発声不能で、呼吸筋が完全に麻痺している呼吸器機能障害を有する者も含む)、及び要綱第1条に規定する疾病による障害のもので、音声言語の著しい障害の有するもの。
  • 性能及び仕様:携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児童)が容易に使用し得るもの
  • 基準額:75,000円
  • 耐用年数:5年

福祉電話(貸与)

  • 対象者:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(日中独居を含む)で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)
  • 性能及び仕様:障害者が容易に使用し得るもの
  • 基準額:83,300円

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424