更新日:2020年4月1日

ページID:4719

ここから本文です。

重度障害者等包括支援

介護の必要度が著しく高い障害者等に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助を包括的に支援を行ないます。

重度障害者等包括支援の概要

対象者

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者で障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当し、下記の要件に該当するかた

  • 重度訪問介護の対象者であり、四肢の麻痺及び人工呼吸器等による呼吸管理を行なっている状態にあるかた
  • 最重度知的障害又は精神障害により行動上著しく意思疎通が困難であるかた

申請

必要な書類をそろえて障害者支援課へ申請してください。申請後、障害者支援課(職員)が身体状況、介護状況などを確認するため自宅などに訪問し、調査を行ないます。訪問調査後、必要な支給量を決定します。

障害者総合支援法による支援のしくみ

申請方法などをご案内しています。

サービスの利用

支給決定を受けた後に、居宅介護支援事業者と契約を結びサービスを利用します

費用

原則として1割負担、非課税世帯は負担はありません。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424