更新日:2020年4月1日

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障害者の重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とするかたに、居宅において、入浴、排泄、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談、及び助言その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

重度訪問介護の概要

対象者

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者。具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

  • (1)二肢以上に麻痺等があること
  • (2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

申請

必要な書類をそろえて障害者支援課へ申請してください。申請後、障害者支援課(職員)が身体状況、介護状況などを確認するため自宅などに訪問し、調査を行ないます。訪問調査後、必要な支給量を決定します。(申請方法は次の「障害者総合支援法による支援のしくみ」をご覧ください。)

障害者総合支援法による支援のしくみ

サービスの利用

支給決定を受けた後に、居宅介護支援事業者と契約を結びサービスを利用します。

費用

原則として1割負担、非課税世帯は負担はありません。

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424