更新日:2020年4月1日

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障害者の行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する障害者に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄、及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。

障害者の行動援護の概要

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

申請

必要な書類をそろえて障害者支援課へ申請してください。申請後、障害者支援課(職員)が身体状況、介護状況などを確認するため自宅などに訪問し、調査を行ないます。訪問調査後、必要な支給量を決定します。(申請方法は次の「障害者総合支援法による支援のしくみ」をご覧ください。)

障害者総合支援法による支援のしくみ

サービスの利用

支給決定を受けた後に、居宅介護支援事業者と契約を結びサービスを利用します。

費用

原則として1割負担、非課税世帯は負担はありません。

お問い合わせ

障害者支援課 知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424