更新日:2020年4月1日

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障害者の短期入所(ショートステイ)

居宅で介護を行なうかたの病気その他の理由で一時的に介護ができない場合、施設へ短期間入所し介護を受けることができます。障害者総合支援法の介護給付によるサービスです。

サービスを利用するには、介護給付費の支給決定を受ける必要があります。(障害支援区分が認定されていないかたは別途認定調査を行ないます。)

短期入所(ショートステイ)の概要

対象者

  • 障害支援区分が区分1以上の障害者
  • 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

サービス内容

入所している期間内の入浴・排泄及び食事の介護、その他必要な介護を受けることができます。

費用

原則として1割負担、非課税世帯は負担はありません。

区立施設

区立施設の申し込み方法

利用しようとする日の2ヶ月前の応答日の午前8時30分から午後5時までに、障害者支援課へ電話で申し込んでください。申し込みが複数あった場合は、抽選となります。

利用期間

障害者本人の生活体験及び介護者の休養等の場合は3泊4日、介護者の入院・冠婚葬祭への参加などは必要最小限度の日数となります。

施設

指定障害者福祉サービスの施設(短期入所)

申し込み方法

直接施設に申し込み利用します。

利用期間

月7日以内です。ただし、事情により3か月程度までの延長が可能な場合があります。

施設の名称及び所在地

施設は、WAMNET障害福祉サービス事業者情報で検索することができます。

WAMNET障害福祉サービス事業者情報(独立行政法人 福祉医療機構)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係・知的障害者相談係

ファクス:03-3715-4424