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令和2年10月1日からカード形式の身体障害者手帳の申請受付を開始します
身体障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年の法改正(注記参照)により、利用者が希望する場合はカード形式の身体障害者手帳を交付することができるようになりました。
これを受け、東京都が令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始することとなり、併せて目黒区でも令和2年10月1日(木曜日)から申請の受付を開始します。
注記:「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)
申請の流れ
新規・更新(障害追加・等級変更)申請の方
申請の際に、紙かカード形式のどちらで発行するかを選択していただきます。
詳しい申請の流れは、次の身体障害者手帳のページをご覧ください。
現在お持ちの紙形式の身体障害者手帳をカード形式に変更したい方
次のものをお持ちになって障害者支援課の窓口までお越しください。
- 現在お持ちの手帳
- 手帳所持者の印鑑
- 手帳所持者の顔写真
顔写真については以下のものをご用意ください。
- サイズは縦4センチメートル、横3センチメートル
- 一年以内に撮影したもの
- 正面、脱帽でカラー・白黒どちらでも可
- スナップ写真の切り抜き、写真用専用紙に印刷したものでも可
新しい手帳(カード形式)が届いてから、お持ちの手帳(紙形式)を返還していただきます。
注意
ただし、他道府県(八王子市含む)発行の手帳をカード形式に変更したい場合、新たに東京都で手帳を発行する必要があります。
その場合も上記同様、お持ちの手帳と手帳所持者の印鑑、顔写真をお持ちになって、障害者支援課の窓口までお越しください。
カード形式の身体障害者手帳の特徴
- カード形式の身体障害者手帳は、プラスチック製のカードと都営交通無料券等発行時に記載するための別冊(紙形式)の2枚1セットとなります。プラスチック製のカード1枚のみになるわけではないので、ご留意ください。
- カード券面の大きさは、横85.6ミリメートル、縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
- 紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。紙形式のカバーとはサイズが異なります。
- 各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。
- ICチップ等は搭載されておりません。
- 顔写真は、提出していただく写真がカラー、白黒に関わらず白黒印刷となります。
参考ホームページ
東京都によるカード形式の交付についての案内です。
お問い合わせ
障害者支援課 身体障害者相談係
電話:03-5722-9850
ファクス:03-3715-4424