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違反広告物除却協力員制度の概要
目的
道路上に氾濫する違反広告物の撲滅を図るため、区民と行政が連携して除却活動に取り組み、快適なまちづくりに資することを目的とします。
協力員とは
屋外広告物法及び東京都屋外広告物条例の規定による違反広告物の除却について、区長から違反広告物除却協力員の委嘱を受けた方を協力員といいます。なお、協力員は違反広告物の内、「はり紙」を除却することができます。
協力員の資格要件
協力員は次に掲げる要件を有している方とします。
- ア 協力員制度の趣旨を理解し、継続的かつ積極的に違反広告物除却活動をすることができること。
- イ 違反広告物除却活動に熱意を持ち、ボランティア活動であることを理解していること。
- ウ 20歳以上であること。
- エ 区内在住、又は在勤・在学の方。
- オ 登録はグループを単位とし、1グループは5人以上で構成すること。
協力員の任期
協力員の任期は、委嘱の日から次の「協力員の解任」の日までとします。
協力員の解任
区長は、協力員が次のいずれかに該当するときは、協力員を解任することができます。
- ア 協力員からの辞任の申し入れがあったとき。
- イ 協力員としての資格要件に該当しなくなったとき。
- ウ グループを構成できなくなったとき。
違反広告物除却についての研修会
違反広告物の除却を行うにあたり、必要な手続きや活動の方法などについて、新たに協力員になられた方を対象に研修会を開催しています。
お問い合わせ
土木管理課 土木監察係
電話:03-5722-9426
ファクス:03-5722-9636