更新日:2023年3月1日
近年の自動車・駐車場利用状況の変化を踏まえ、住環境整備条例の附置駐車台数を見直しました。
附置台数の緩和
総住戸が30戸以下の場合において、一律2台の整備になります。
また、30戸を超える場合においては上記の2台に加え、新しい計算式によって求めた駐車施設が加算されます。
既存分譲マンションの利用実績までの減台
既存分譲マンションにおいては、区との協議により実際に利用されている台数まで附置駐車台数を緩和できる場合があります。
詳細は開発係の担当あてにお問い合わせください。
住環境整備条例における附置駐車台数見直しのお知らせ(PDF:387KB)
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