更新日:2013年9月26日
概要
昭和55年に、幹線道路の沿道環境対策として、幹線道路と沿道の土地利用との調和を積極的に図ることを施策の基調とした「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
この法律は、知事が道路交通騒音で沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれのある道路を「沿道整備道路」として指定し、沿道整備道路の沿道において区市町村が沿道整備計画(沿道地区計画)を策定するとともに、計画策定区域について道路管理者が緩衝建築物の建築や既存住宅の防音工事等に対する助成を行うものです。
(1)沿道地区計画
沿道地区計画は、道路交通騒音の防止だけではなく、地区計画と同様に、まちづくりの視点から建築物の形態、公共施設の配置等を地区の特性を踏まえて、地区レベルの計画として、一体的に定め、良好な市街地を形成していこうとするものです。
計画内容としては、建築物の間口率の最低限度(7割)、高さの最低限度(5メートル)防音・遮音構造化、用途制限、敷地の最低限度などが定められており、計画区域内での建築行為や開発行為に制限が加わり、建築物は計画内容に即した建築物の敷地及び形態、構造設備、用途が制限されます。
(2)目黒区環七沿道地区計画
目黒区内を南北に貫く都市計画道路環状七号線(環七)は、区内延長2.7キロメートルで交通体系上大変重要な幹線道路となっています。
しかし、沿道周辺地区では、道路交通騒音、振動、排出ガス等の影響が大きく、環境問題の象徴の一つとなっていました。
沿道整備計画制度の活用は、当時、環七公害を解決する方策として、東京都や目黒区において積極的に取り組みがされました。目黒区では、環七が昭和58年11月に沿道整備道路の指定を受けたのを契機に、沿道地区だけではなく周辺地区も含めて環七沿道地区計画(昭和63年1月11日都市計画決定)を策定しています。
沿道地区計画には
- 沿道に立地する建物が後背地への騒音防止機能等を有するために必要な構造及び形態に関する制限
- 良好な生活環境形成のために必要な敷地面積の最低限度
- かき、さくの構造制限
などが定められています。
このため、計画区域内での建築行為や開発行為を行う場合は、事前に区長への届出が必要となります。
また、道路管理者である東京都が行っている騒音対策として建築物の防音工事費の助成について経由事務も行っています。
