更新日:2021年8月10日
1.原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業
西小山駅北側の駅前に位置している原町一丁目7番・8番地区は、道路が狭く老朽木造建築物が密集しており、今後、想定される首都直下地震をはじめ、大規模な地震や火災などへの備えが求められています。また、西小山の顔である当該地区は、西小山街づくり協議会や地元町会、隣接する商店街から、商業の活性化について大きな期待が寄せられている現状がありました。
準備組合は、防災街区整備事業の活用により、当該地区内に防災性の高い共同化建物を建設する「共同化エリア」と、地域の賑わいを創出する「街なか賑わいエリア」を設定し、互いに連携することで、当該地区内及び周辺の防災上、住環境上の課題解決と駅前の賑わい形成に貢献できる街づくりを行っていくとする提案書をとりまとめ、区に提出しました。
区は、この提案を受け、地域の防災性の向上などを推進していくため、関係法令や区の実施計画に基づき、都市計画の決定をしました。
防災街区整備事業とは
密集市街地の火災又は地震発生時における延焼防止、避難上の機能の改善と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地への権利変換を認める柔軟な事業手法であり、老朽化した建築物を建替え、防災性能を備えた建築物及び道路等の公共施設の整備を行う制度です。目黒区内では、目黒本町五丁目24番地区に続いて2例目となります。
2.地区の概要等
事業名称 | 原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業 |
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施行者 | 原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業組合(予定) |
所在地 | 目黒区原町一丁目7番・8番 |
地区面積 | 約0.4ヘクタール |
用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
防火地域 | 防火地域、準防火地域、新たな防火規制(東京都建築安全条例) |
高度地区 | 30メートル高度地区、20メートル第三種高度地区 |
建ぺい率 | 80パーセント |
容積率 | 400パーセント、300パーセント |
日影規制 | なし |
その他 | 西小山駅前地区地区計画 |
案内図
配置図
3.事業の経緯
(1)原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業準備組合が設立されました。(平成30年3月)
本地区では平成25年度から検討会を開催し、防災街区整備事業を活用した共同建替えを目的として、「原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業準備組合」が設立されました。
(2)準備組合から目黒区へ「原町一丁目7番・8番地区街づくり提案書」が提出されました。(平成31年4月)
準備組合から、住民が住み続けながら本地区の防災性の向上や地域の賑わいの創出などの課題を解決するため、防災街区整備事業を活用した共同建替えを行いたい旨の「原町一丁目7番・8番地区街づくり提案書」が区に提出されました。
(3)都市計画原案の縦覧及び意見募集を行いました。(令和元年7月)
本地区では、地域の防災性の向上を推進していくため、防災街区整備事業の都市計画を定めます。都市計画法第16条第1項及び2項の規定に基づき、東京都市計画特定防災街区整備地区、東京都市計画防災街区整備事業及び東京都市計画地区計画(西小山駅前地区地区計画)の一部変更の都市計画原案を公告するとともに、関係図書の縦覧及び意見募集を行いました。
- 縦覧期間 令和元年7月5日(金曜日)から令和元年7月19日(金曜日)まで
- 縦覧場所 目黒区総合庁舎6階木密地域整備課、向原住区センター、原町住区センター
- 意見書提出期間 令和元年7月5日(金曜日)から令和元年7月26日(金曜日)まで
(4)都市計画原案の説明会を開催しました。(令和元年7月)
- 日時 令和元年7月12日(金曜日) 午後7時から午後8時まで
- 場所 向原住区センター地下1階プレイルーム
(5)都市計画案の縦覧及び意見募集を行いました。(令和元年9月)
令和元年7月の都市計画原案の縦覧及び意見募集の結果を受けて、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、東京都市計画特定防災街区整備地区、東京都市計画防災街区整備事業及び東京都市計画地区計画(西小山駅前地区地区計画)の一部変更の都市計画案を公告するとともに、関係図書の縦覧及び意見募集を行いました。
- 縦覧期間 令和元年9月25日(水曜日)から令和元年10月9日(水曜日)まで
- 縦覧場所 目黒区総合庁舎6階木密地域整備課、向原住区センター、原町住区センター
- 意見書提出期間 令和元年9月25日(水曜日)から令和元年10月9日(水曜日)まで
(6)都市計画決定をしました。(令和元年10月)
本地区では、地域の防災性の向上などを推進していくため、防災街区整備事業の都市計画を定めました。関係図書は、目黒区総合庁舎6階木密地域整備課で縦覧できます。
- 対象区域 原町一丁目7番・8番地内
- 告示日 令和元年10月25日
- 決定した都市計画 原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業
東京都市計画特定防災街区整備地区(原町一丁目7番・8番地区)(PDF:484KB)
東京都市計画特定防災街区整備事業(原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業)(PDF:616KB)
東京都市計画地区計画(西小山駅前地区地区計画)の変更(PDF:579KB)
なお、11月5日以降、当該事業の施行地域内で土地を有償で譲渡する場合(土地及びこれに定着する建築物そのほかの工作物を有償で譲り渡そうとする場合を除く)は、目黒区長に届出が必要になります。
(7)施行地区となるべき区域の図面の縦覧及び借地権者の申告(令和元年11月)
原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業組合設立発起人より、施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、当該区域を表示する図面を縦覧しました。
縦覧期間 11月1日(金曜日)から11月15日(金曜日)まで
借地権の申告期間 11月1日(金曜日)から11月30日(土曜日)まで
縦覧、申告場所 目黒区総合庁舎6階木密地域整備課
(8)組合設立認可に係る事業計画の縦覧及び意見書について(令和2年4月)
原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業において、組合設立の認可に係る事業計画の縦覧及び意見書の受付を以下のとおり行いました。
縦覧期間 令和2年4月20日(月曜日)から令和2年5月8日(金曜日)まで
縦覧場所 目黒区総合庁舎6階 木密地域整備課
意見書の提出期間 令和2年4月20日(月曜日)から令和2年5月22日(金曜日)
提出先 東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課
(9)事業組合の設立が認可されました(令和2年6月)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第1項の規定に基づき、原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業組合の設立について、東京都から認可がされました。計画地を含む原町一丁目・洗足一丁目地区は、木密地域不燃化10年プロジェクトの不燃化特区として指定されており、都と区が連携して防災都市づくりを強力に推進していきます。
今後の主な予定
令和3年10月 権利変換計画認可
令和3年12月 既存建築物解体工事着手
令和4年4月 防災施設建築物工事着手
令和6年3月 防災施設建築物工事完了
令和8年3月 防災街区整備事業完了
施行予定者の連絡先
原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業事業組合事務局
一般財団法人首都圏不燃建築公社 電話 03-6809-6215
関連リンク
原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業(外部リンク:東京都都市整備局)
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