更新日:2021年5月12日
対象者
狭あい道路拡幅整備協議を行なった申請者(建築主)で、次の項目に該当し、後退用地の寄付又は無償使用承諾を希望する場合は、別途手続が必要となります。
条例第11条第5号に該当する場合
建築基準法第42条第2項以外の道路
条例第19条(適用除外)に該当する場合
- 大企業(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者以外の者)が建築主である場合
- 都市計画法第29条に規定する開発行為を行う場合
- 目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例第3条第1項各号に掲げる建築物を建築する場合
- 国又は地方公共団体その他公共的団体
「中小企業庁ウェブサイト」へのリンクです。
目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境整備条例)
必要書類と工事の流れ
寄付・無償使用承諾書
狭あい道路拡幅整備協議の同意後に次の書類等を提出してください。
- 特別区道・区有通路の場合…寄付又は無償使用承諾書関係書類一式
- その他区管理道路の場合…寄付の関係書類一式
- 寄付・無償使用承諾の関係書類については、以下を参照。
整備工事の申請及び完了届等
寄付又は無償使用承諾の関係書類の提出後、後退用地範囲を確認し、確認後に道路区域に編入いたします。区域編入後、土木管理課へ自費工事申請をしたうえで工事を施工してください。工事完了後は、狭あい道路係へ自主整備完了届(完成写真添付)を提出してください。現地の拡幅完了を確認の後に、拡幅整備確認書を発行いたします。
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