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狭あい道路の助成制度等
撤去等工事助成金と隅切り用地奨励金の概要について
狭あい道路の拡幅整備に関する助成制度には、塀等の撤去等工事助成金と隅切り用地奨励金があります。いずれも、狭あい道路拡幅協議手続きを経て、目黒区が道路状に拡幅整備工事を行った場合に助成対象となります。
事業予算の範囲内での制度のため、助成が受けられない場合があります。
助成金等の申請には、以下、狭あい道路拡幅協議手続きが別途必要になります。
[1]撤去等工事助成金
助成の対象
目黒区が後退用地を道路状に拡幅整備工事を行った場合に助成の対象となります。
後退用地内の塀等の撤去工事
- 金属製柵・フェンス(高さ1.5メートル以上)
- 万年塀・コンクリート塀・ブロック塀・石積塀等(木塀を除く)(高さ1メートル以上)
- 土留めのためのコンクリート擁壁・石積擁壁(高さ0.5メートル以上)
後退後の擁壁等の設置工事
- 高低差0.5メートル以上の擁壁(建築計画上の新たな土盛りは対象外)
- 水道施設の移設(建築工事に伴う場合は対象外)
撤去等工事助成金の申請書等
請求書の日付は記入せずにお持ちください。
撤去等工事助成金の申請の際には、写真要領のとおり撮影した写真を提出してください。(写真により助成対象の高さ・延長等の必要事項が確認できないと助成できません。)
[2]隅切り用地奨励金
奨励金の対象
狭あい道路に接する東京都建築安全条例第2条の規定による隅切り用地(角敷地箇所)で、目黒区が道路状に拡幅整備工事を行った場合に奨励金の対象となります。
- 公道で、隅切り用地を道路として寄付または無償使用承諾した場合(建築敷地面積には含められません)
- 私道で、隅切り用地を一般交通の用に供することを約してL型側溝等を移設した場合
隅切り用地奨励金の申請書等
請求書の日付は記入せずにお持ちください。
固定資産税・都市計画税の非課税申告
- 道路後退部分が、L形側溝等の移設、目地または縁石等により、宅地部分と明確に区分され、後退部分を利用上の制約を設けず一般交通の用に供した場合には、都税事務所に申告書を提出することにより後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税になります。
- 詳しくは、目黒都税事務所固定資産税課土地班(電話:03-5722-9096)にご相談ください。
お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729