更新日:2013年9月30日
新築住宅の発注者や買主を保護するため、「特定住宅
これにより、引き渡された住宅に欠陥があるにもかかわらず、住宅の販売業者が倒産した場合や耐震偽装が判明した場合でも、住宅購入者が自ら多額の補修費用を負担しなくてもすむこととなり、消費者は保護されるようになります。
瑕疵担保責任とは
契約の目的物に
住宅を新築、購入される皆様へ(建築主)
新築住宅には、法律により事業者に保険か供託が義務付けられています。
住宅を購入(建築)される際は、契約時に注文住宅や分譲、賃貸住宅を問わず、その新築住宅がきちんと保険や供託の措置をとられているか忘れずに確認しましょう。
問い合わせ
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 電話番号03-5253-8111
建設業者、宅地建物取引業者の皆様(施工者・販売者)へ
引き渡す住宅は保険か供託が必要です。特に保険は工事中に検査を行うため、着工前の申込みが必要です。準備を忘れないようにしてください。
保険法人への問い合わせ
- 株式会社住宅あんしん保証 電話03-3516-6333
- 住宅保証機構株式会社 電話03-6809-6791(専用ダイヤル)
- 株式会社日本住宅保証検査機構 電話03-3635-3655
- 株式会社ハウスジーメン 電話03-5408-8486
- ハウスプラス住宅保証株式会社 電話03-5777-1835
財団法人住宅保証機構(電話03-3584-6631)が引受済みの保険契約については、当該保証機構が公益法人改革の趣旨に沿って、保険等の業務を廃止し、平成24年4月2日をもって、新たに設立した住宅保証機構株式会社に引き継がれます。
対象となる住宅と対象外の住宅
「新築住宅」とは、新たに建設された「住宅」であって、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものをいいます。したがって、賃貸住宅も対象となります。
この賃貸住宅には、民間賃貸住宅のみならず公営住宅や公務員宿舎なども含まれます。
また、事務所と住居などが混在した併用住宅についても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当することとなります。
対象とならない住宅
「新築住宅」ではない住宅は対象とはなりません。つまり、中古住宅や建設工事の完了から1年を経過した住宅は、資力確保措置の義務付けの対象とはなりません。
また、事務所、倉庫、物置、車庫等のように「住宅」ではない建築物や仮設住宅のような一時使用目的の住宅も対象とはなりません。
「住宅瑕疵担保履行法実務解説」(国土交通省住宅局住宅生産課 総合政策局建設業課・不動産業課)より参照
シンボルマークについて
新築住宅の安心を保証するために、下記のようなシンボルマークが一般社団法人住宅
新築住宅を購入する際は、このマークを確認してください。
住宅かし保険のシンボルマークの画像
関連するページ
住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(国土交通省住宅局)
住まいるダイヤル(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
