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マンション管理計画認定制度

更新日:2023年6月9日

目黒区マンション管理計画認定制度

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下マンション管理適正化法」という。)が改正され、マンションの管理組合が作成したマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体から認定を受けることができるようになりました(マンション管理適正化法第5条の3)。
目黒区では、今後一層、区内マンションの管理適正化の推進に計画的に取り組んでいくことを目的として、「目黒区マンション管理適正化推進計画」を策定しました。これに伴い、令和5年4月から「マンション管理計画認定制度」の運用を開始しました。

認定の対象および申請者

管理計画認定制度の認定対象は、既存のマンションが対象です。
申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。

期待される効果等

管理計画認定制度を通じ、次のような効果が考えられます。

  1. 管理組合によるマンション管理適正化への主体的な取り組み
  1. マンションとその周辺地域の良好な居住環境
  1. 市場評価向上と適正管理が評価される市場への寄与
  1. 住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率上乗せ
  1. マンション長寿命化促進税制

マンション長寿命化促進税制とは、菅理計画の認定を受けるほか、一定の要件を満たすマンションで、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、翌年度の建物部分の固定資産税が減税される税制です。
措置期間は2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日の予定)

(4、5についての詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構、国土交通省等のホームページでご確認ください。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構「フラット35」(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構 「フラット35維持保全型」(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構マンションすまい・る債(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 マンション長寿命化促進税制(外部サイト)

申請の手順

申請にあたっては、最初に「マンション管理計画認定制度申請の手引き」をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)国土交通省/政策・仕事/住宅・建築/住宅/マンション政策/マンション管理について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)国土交通省 事務ガイドライン(外部サイト)

1 マンション内での合意形成

管理計画の認定申請については、集会(総会)で決議を得ておく必要があります。

2 事前確認を受ける

目黒区のマンション管理計画認定制度では、公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という)が発行する「事前確認適合証」が必要となります。あらかじめ認定基準への適合状況について事前確認を受け、マンション管理センターから、事前確認適合証の交付を受けてください。

マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援システムを利用し、インターネットによる申請手続き(オンライン申請)を行ってください。目黒区への直接申請、書面による申請はできません。

事前確認による申請方法は、下記の4パターンがあります。各マンションの状況に応じて、いずれかの方法をお選びください。

事前確認による申請方法
パターン 内容
パターン1 管理組合が、直接マンション管理士(注記)に事前確認を依頼し、事前確認完了後に支援システム経由で申請する。
パターン2 管理の委託先である管理会社等を経由して、(一般社団法人)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する。
パターン3 (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会を経由して、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する。
パターン4 マンション管理センターに事前確認を依頼し、申請する。

(注記)事前確認を行えるのは、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了(有効期間5年)したマンション管理士に限ります。

  • パターン1からパターン3については、あらかじめ、それぞれの問い合わせ先にご相談ください。
  • パターン4のマンション管理センターに事前確認を依頼する場合は、「管理計画認定手続支援サービス」の電子システムを利用してください。

3 事前確認適合証の発行

認定基準を満たしていると認められる場合は、マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。

4 目黒区への管理計画認定申請

マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムよりオンライン申請をしてください。

5 目黒区から審査結果の通知

審査の結果、管理計画が認定された場合は、目黒区から認定通知書が交付されます。

6 認定の公表(同意がある場合)

同意がある場合は、認定マンション情報(マンション名、所在地、認定コード、認定日)等が、区のホームページおよびマンション管理センターが運用する専用の閲覧サイトで公表されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。管理計画認定マンション一覧(外部サイト)

認定基準

認定基準
項目 認定基準
1 管理組合の運営 (1)管理者等が定められていること。
(2)監事が選任されていること。
(3)集会(総会)が年1回以上開催されていること。
2 管理規約 (1)管理規約が作成されていること。
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。
3 管理組合の経理 (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会(総会)にて決議されていること。
(2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定しないこと。
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
5 その他 (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
(2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること(注記)。

(注記)項目5(2)の基準について、目黒区では、国の基準以外の独自基準を設けていません。このため、目黒区のマンション管理計画認定制度では、項目1(1)から項目5(1)までが認定基準となります。

認定申請に要する費用

認定申請に要する費用は、申請方法のパターンによって違います。

ア システム利用料

マンション管理センターへ支払い
金額は、1申請当たり10,000円
(下記のパターン1からパターン4まで共通です)

イ 事前確認審査料

各依頼先へ支払い
金額は各申請パターンに応じて以下の通りです。

事前確認審査料
パターン 金額(税込み)
  1. 管理組合が、直接マンション管理士(注記)に事前確認を依頼し、事前確認完了後に支援システム経由で申請する。
委託先となるマンション管理士にご確認ください。
  1. 管理の委託先である管理会社等を経由して、(一般社団法人)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と合わせて申請する。

管理会社等にご確認ください。
(注記)システム利用料は、(一般社団法人)マンション管理業協会を通しての支払いになります。

  1. (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会を経由して、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する。
長期修繕計画1計画当たり 10,000円
  1. マンション管理センターに事前確認を依頼し、申請する。
長期修繕計画1計画当たり 10,000円

目黒区への申請手数料

目黒区への申請手数料は無料です。

認定の有効期間

認定の有効期間は5年間です。
引き続き管理計画の認定を受けようとする場合には、有効期間満了前に更新申請が必要となります。
更新申請に係る手続きは、新規の認定申請と同様です。

変更申請(書面による申請)

認定の申請を受けた管理計画の変更をしようとするときは、事前に目黒区に相談の上、下記の必要書類を目黒区にご提出ください。
マンション管理センターの支援システムでは、変更申請を行うことができません。

  • 変更認定申請書(正本・副本各部の提出が必要です)
  • 認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの

なお、軽微な変更に該当する場合は、変更申請は必要ありません。詳しくは、「マンション管理計画認定制度申請の手引き」でご確認ください。
(注記)輪番制などで全ての管理者等(理事長・理事)が変わる組合は、その都度変更申請が必要です。

その他の留意事項

下記の場合は、書類の提出が必要です。事前に目黒区にご連絡ください。

(1)認定申請・更新申請・変更申請を取り下げようとする場合

(2)認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合

予備認定について(新築マンション)

新築マンションについては、管理計画認定制度とは別に、マンション管理センターが認定主体となる「予備認定制度」をご利用ください。
この制度は分譲業者や再開発事業等の施行者が、マンション管理事務の受託予定者(管理会社等)と連名で、当該マンションの管理計画の認定(予備認定)をマンション管理センターに申請するものです。

問い合わせ先

管理計画認定手続支援サービス(事前確認)・予備認定について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人 マンション管理センター (外部サイト)

企画部 管理計画認定手続支援サービス係
電話:03-6261-1274

事前確認と併せて申請可能な評価サービスについて

(1)マンション管理適正評価制度

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 マンション管理業協会(外部サイト)

電話:03-3500-2721

(2)マンション管理適正化診断サービス

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 日本マンション管理士会連合会(外部サイト)

電話:03-5801-0843

マンション長寿命化促進税制等

相談ダイヤル マンション寿命化促進税制や管理計画認定制度について
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
電話:03-5801-0858

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 マンション長寿命化促進税制(外部サイト)

目黒区マンション管理適正化推進計画について

目黒区マンション管理適正化推進計画を策定しました(令和5年4月策定)

目黒区マンション管理適正化推進計画については、こちらのページからご覧いただけます。

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お問合せ

このページは、都市整備部住宅課マンション管理適正化担当係が担当しています。

所在地 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-6841

ファックス 03-5722-9325

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〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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