更新日:2020年10月15日
東京都は、分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」(以下「都条例」という。)を平成31年3月に制定しました。これに基づき、令和2年4月から「管理状況届出制度」が開始され、要届出マンションの管理組合等に管理状況の届出が義務付けられました。
注記:新型コロナウイルス感染症の拡大抑制の観点から、届出の際は、東京都マンション管理状況届出システム(インターネット)のご利用をお願いします。また、書面提出の場合も、可能な限り、郵送でご送付ください。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
管理状況届出制度の概要
都条例による届出が必要なマンション(要届出マンション)
昭和58(1983)年12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるもの
令和2年3月以降、東京都から要届出マンションの管理組合等にご案内を送付しています。
主な届出事項
管理組合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、修繕積立金、修繕の計画的な実施の有無など
届出期限
令和2年9月30日まで
随時受け付けておりますので、まだ届出が済んでいない場合は、お早めに届出をお願いします。なお、未届マンションに対しては、今後、都条例に基づく督促等を行わせていただく場合がありますので、ご承知おきください。
届出方法
次のいずれかにより届出をお願いします。
- インターネットによる届出
- 届出書の提出(郵送または持参)
インターネットによる届出
東京都マンション管理状況届出システムにて届出事項を入力してください。
届出書の提出
次の届出先まで郵送または持参してください。
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 都市整備部住宅課マンション管理適正化担当係
その他
- 正当な理由なく届出がない場合や届出内容が事実と著しく異なる場合などは、調査等の対象となる場合があります。また、届出を行ったマンションのうち管理不全の兆候があると認められるマンションについても調査・助言等を行わせていただく場合があります。
- 届出を行うことにより、東京都による専門家の無料派遣(マンション管理士等がマンションの管理状況や相談内容に応じたアドバイスを行うものです。)を受けることができます。
管理状況届出制度に関するお問合せ先
分譲マンション総合相談窓口
届出書の記載方法や管理状況届出制度に関することは、こちらへお問い合わせください。
届出を行った場合の専門家の無料派遣のほか、分譲マンションの日常的な維持管理、建替えや改修に関する様々なご相談も受け付けております。
電話番号:03-6427-4900
東京都住宅政策本部マンション課
管理状況届出制度についてのご案内が送付されていない場合や東京都マンション管理状況届出システムのログインID等がわからない場合などは、こちらへお問い合わせください。
電話番号:03-5320-5004
東京都マンションポータルサイト
届出書の様式・記入手引き・よくある質問集、管理状況届出システムの操作マニュアル、都条例の内容等はこちらをご覧ください。
お問合せ
このページは、住宅課マンション管理適正化担当係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-6841
ファックス 03-5722-9325
