更新日:2021年12月1日

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用途地域等の軽微な変更に向けた取組

用途地域等は、都市計画法に基づいて決定するもので、さまざまな用途の建物が混在する無秩序な都市になるのを防ぐため、それぞれの地域に適した用途の建物を集めるとともに、地域にふさわしくない用途の建物を制限するものです。
東京都は、平成16年に行った都内の用途地域の一斉見直し以降は、地区特性に応じたまちづくりのルール(地区計画の策定等)にあわせて用途地域を部分的に変更してきました。
しかし、平成16年の変更から約17年が経過し、当時の指定状況と現状との不整合が見られることから、東京都はこれらを一括して用途地域を見直すこととしました。
この度、区における用途地域等と、日影規制に関する軽微な変更に向けた取組について、お知らせします。

変更対象箇所

  • 目黒区大橋二丁目22番付近(別紙1)
  • 目黒区東山三丁目10番付近(別紙2)
  • 目黒区中目黒二丁目2番付近および目黒区三田二丁目3番、6番、12番、13番付近(別紙3)(都市計画道路補助19番沿道)

今後の予定

都市計画原案を令和3年12月に公告・縦覧し、地元説明を行う予定です。

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お問い合わせ

都市計画課 都市計画係

ファクス:03-5722-9338