更新日:2017年4月3日

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住居表示の制度

建物の新築・建て替え・建物の規模が変わる改築・出入口の変更等、または建物の名称や戸建の所有者を変更される際には住居表示に関するお届けが必要です。

この届出は建築確認や不動産登記申請とは別の手続きです。また、同じ敷地内での建て替えでも必要となります。

なお、このお届けが無いと転入届などの手続きができない場合がありますので、ご注意ください。

住居表示とは

私たちが現在使っている住所は「住居表示制度」によって定められています。以前住所として使用していたものは、明治の初期に土地所有者から税金を納めてもらうために付けられた「地番」(土地に付けられた符番)でした。しかし、この番号は土地の売買・区画整理・道路の拡張などにより、飛び地ができたり欠番が生じたりして次第にわかりにくくなり、他人を訪ねていく際の苦労・郵便物の誤配送などの日常生活に様々な不便や障害が生じました。

この不便や障害を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が交付・施行されました。目黒区でも、この法律に基づき、昭和39年に「目黒区住居表示に関する条例」を制定し、昭和39年から昭和43年にかけて順次実施して、住所を現在の「××〇丁目〇〇番〇〇号」の表示に変更しました。

目黒区では「街区方式」という表示方法を採っています。具体的な運用については、昭和38年に当時の自治省が告示した「街区方式による住居表示の実施基準」を基に昭和39年に「目黒区住居表示実施基準」を作成し行っています。

住所の決め方

目黒区で採用している街区方式による住居表示制度では住所は次のように決定されます。

まず、道路・河川・鉄道・恒久的施設を境界として、町を「街区」といういくつかのブロックに分けます。
「街区」の周りに、15メートル間隔に「基礎番号」を付け、建物の主要な出入口が接する基礎番号を「住居番号」としています。この番号が住所の中の「号」に当たります。例えば「目黒区上目黒2丁目19番15号」では「19番」が街区符号、「15号」が住居番号となります。

住所の決め方の図

住居表示等変更証明書

目黒区で昭和39年から昭和43年にかけて行われた住居表示実施(「〇〇町〇〇〇番地」から「××〇丁目〇〇番〇〇号」への変更)を証明するものです。詳細は住居表示等変更証明書交付の手続きをご覧ください。申請書もダウンロードできます。

住居表示の届け出

届出には下記の種類があります。申請方法等詳細は各手続きをご確認下さい。申請書は各ページからダウンロード出来ます。

受付時間

祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日・午前8時30分から午後5時

受付場所

目黒区総合庁舎本館1階戸籍住民課住民記録証明係『住居表示』の窓口(目黒区上目黒二丁目19番15号)

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録証明係

ファクス:03-5721-7814