更新日:2019年5月15日

ページID:5183

ここから本文です。

平成29年度の主な改正点

給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)、平成29年分は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除の見直しについて
  現行
(平成28年度まで)
住民税
(平成29年度)
所得税
(平成28年分)
住民税
(平成30年度以降)
所得税
(平成29年分以降)
上限が適用される
給与収入
1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除
の上限額
245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者(特別)控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならない」こととされました。(給与等の年末調整や公的年金受給者が扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。)

(1)親族関係書類

次のア又はイの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを確認できるもの

ア.申告者の国外居住親族が日本人の場合

戸籍附票の写し、その他国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

イ.申告者の国外居住親族が外国人の場合

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるもの)
関係書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。

(2)送金関係書類

その年における次のいずれかの書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費の支払いを行ったことを確認できるもの

  • 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、申告者から、その国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  • クレジットカード発行会社等の書類又はその写しで、クレジットカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと、及び商品購入代金を申告者から受領したことが確認できるもの(クレジットカード利用明細等)

関係書類が外国語で作成されている場合には翻訳文の添付が必要です。

お問い合わせ

税務課