更新日:2022年12月28日

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令和4年度の主な改正点

1.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税で申告方法を選択できますが、所得税の確定申告で申告するこれらの所得の全てについて個人住民税では申告不要とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されました。

2.退職所得課税の適正化

法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等に係る退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

3.子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

4.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されます。対象となるのは、以下の対象要件を全て満たしたかたです。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

対象要件

  • 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセント
  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの期間に入居
  • 契約期間が下記の表に該当

特例の対象となる契約期間

注文住宅 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅等 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

個人住民税の控除

今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税所得金額の7パーセント(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。

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税務課