更新日:2019年5月15日

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平成30年度の主な改正点

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除が段階的に見直され、平成30年度以降は給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「1,000万円(控除額220万円)」に引き下げされました。

給与所得控除の見直しについて
  住民税
(平成28年度)
所得税
(平成27年分)
住民税
(平成29年度)
所得税
(平成28年分)
住民税
(平成30年度以降)
所得税
(平成29年分以降)
上限が適用される
給与収入
1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除
の上限額
245万円 230万円 220万円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の新設

適切な健康管理のもとで、医療用薬品からの代替をすすめる観点から、健康の維持増進及び疾病の予防に一定の取組をしている個人が、自己及び自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る「スイッチOTC薬品」(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できます。
なお、この制度は平成30年度から令和4年度までの各年度分の個人住民税に限り適用されます。また、従来の医療費控除との選択適用となり、併用することはできません。

医療費控除の特例について
制度 従来の医療費控除 セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)
控除額 (支払った医療費の総額-保険等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) (支払った特定一般医薬品等購入費の総額-保険等で補填される金額)-1万2千円
医療費控除の
上限額
200万円 8万8千円

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