更新日:2020年4月26日

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令和2年度の主な改正点

ふるさと納税制度の見直しについて

都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。(一定の上限があります。)

令和2年度住民税からは、令和元年6月1日以後の総務大臣の指定を受けていない団体への寄附分は住民税の特例控除分の対象外となります。

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324