更新日:2021年4月15日
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等における所得税と住民税での異なる課税方式の選択
上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)や、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)による所得については所得税及び住民税が源泉徴収されているため、申告は原則不要です。
なお、確定申告を行うことにより、損益通算等の適用を受けることができますが、確定申告とは別に住民税申告を行うことにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することもできます。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する方は、住民税の納税通知書が送達される日までに税務署に確定申告書を提出するとともに、目黒区税務課に次の書類を一緒に提出してください。
- 特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)
- 特別区民税・都民税(住民税)申告書
様式等のダウンロード
特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)の手引き(PDF:187KB)
申告の方法・必要書類などについての説明となりますので、まずこの手引きをご一読ください。
特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)(PDF:119KB)
(記入例)特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)(PDF:493KB)
特別区民税・都民税(住民税)申告書(PDF:2,493KB)
(記入例)特別区民税・都民税(住民税)申告書(PDF:382KB)
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