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更新日:2020年12月7日

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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額を寄附とみなして、寄附金控除の適用を受けられる制度が創設されました。
なお、すでに払戻しを受けた場合でも、改めて主催者に払戻しを受けた金額を限度とした寄附を行うなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。

対象となるイベント

目黒区では、文部科学大臣が指定したイベントを、寄附金控除の対象イベントとします。
対象イベントの一覧は、文化庁ホームページ又はスポーツ庁ホームページをご覧ください。

対象となる課税年度

  • 令和3年度分(令和2年中に放棄したもの)
  • 令和4年度分(令和3年中に放棄したもの)

控除額

年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度の対象となります。
個人住民税の税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10パーセント(特別区民税6パーセント、都民税4パーセント)
控除の対象となる寄附金額は、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

手続きの流れ

  1. 主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定
  2. 参加者が、対象イベントの主催者に払い戻しを受けないことを連絡
  3. 主催者から、指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手
  4. 参加者が確定申告(所得税がかからず住民税のみ課税となる場合には、区役所に住民税申告をしてください)の際に、上記2点の証明書と共に申告

確定申告で寄附金控除の申告をされるかたへ

申告の方法についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ

税務課