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更新日:2023年1月10日

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医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるかたへ

税制改正により、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が新設されました。また、平成30年度住民税申告(平成29年分確定申告)から医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるかたは、医療費の領収書の添付に代わり医療費の明細書または医薬品購入費の明細書の添付が必要となりました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進および予防として一定の取組を行うかたが、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)購入費を支払った場合には一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができる制度です。実際に支払ったスイッチOTC医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から1万2千円を差し引いた金額(最大8万8千円)が控除額となります。医療費控除との選択適用となりますのでご注意ください。

特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)購入費とは

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品の購入費をいいます。令和5年度(令和4年中の医薬品購入分)より、控除対象となる医薬品の範囲が見直しとなりました。詳しくは、関連するページの厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

「一定の取組」とは

次の検診等または予防接種を受けていることをいいます。

  1. 健康診査
  2. 予防接種
  3. 勤務先で実施する定期健康診断
  4. 特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
  5. がん検診

申告されるかたが「一定の取組」を行っていることが要件となります。申告されるかたが取組を行っていない場合は、控除を受けることはできませんのでご注意ください。

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した住民税申告書を目黒区役所税務課へ提出してください。その際、住民税申告書に医療費控除の明細書を添付してください。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(自己負担額等が記載されているもの)を添付すると明細の記入を省略できます。

医療費控除明細書(PDF:230KB)

医療費控除の明細書のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。記載方法等については明細書の裏面を参照してください。

セルフメディケーション税制を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した住民税申告書及びセルフメディケーション税制の明細書を目黒区役所税務課に提出してください。

令和3年度以前の住民税申告をされるかたは、上記2点に加えて、セルフメディケーション税制の適用を受けるかたがその適用を受けようとする年度の前年に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び事業を行った保険者、事業者若しくは区市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)の添付または提示が必要です。例えば次の書類が該当します。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証
  • 区市町村のがん検診の領収書または結果通知書
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知書
  • 特定健康診査の領収書または結果通知書
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種検診の領収書または結果通知書

なお、結果通知書は写しによる提出が可能です。

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:223KB)

セルフメディケーション税制の明細書のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。記載方法等については明細書の裏面を参照してください。

控除の適用に係る医療費または医薬品購入費の領収書の取り扱い

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費領収書または医薬品購入費の領収書は自宅で5年間保管しておくことが必要です。明細書の記入内容を確認するため、目黒区から医療費領収書または医薬品購入費の領収書の提示または提出を求める場合があります。

経過措置

平成30年度分から令和2年度分までの個人住民税の申告(平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告)については現行の医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の添付による医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用ができます。

関連するページ

厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の品目一覧はこらちの厚生労働省ホームページからご覧ください。

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