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住民税(特別区民税・都民税)の課税

更新日:2017年4月26日

納税義務者

課税する年の1月1日現在、区内に住所があり前年に所得のあったかた、また区内に住所がなくても事務所・事業所または家屋敷を区内に持つかたに課税されます。また、都民税についても特別区民税と併せて区で課税しています。

申告が必要なかた

区内に住所があり前年中に所得があったかたは申告が必要です。毎年2月16日から3月15日までに区役所税務課に申告をしてください。

ただし、次のかたは申告の必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をした
  • 給与所得のみで、勤務先から区へ給与支払報告書が提出される
  • 生活保護法による生活扶助を受けている

お問合せ

このページは、税務課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9819

ファックス 03-5722-9324

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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