更新日:2021年7月17日
地方税法などが改正され、区税条例を改正しました。改正の主な内容は、次のとおりです。
令和3年度税制改正
区民税の非課税限度額の算定などに用いる国外扶養親族の範囲の見直し(令和6年度住民税から適用)
所得税法において、「扶養控除」の対象となる「扶養親族」から、国外に居住する30歳以上70歳未満のかた(留学生、障害者、38万円以上の送金を受けているかたを除く)を原則として除くこととされました(下図参照)。これを踏まえ、区民税の非課税限度額の算定、均等割の条例による軽減についても、同様の範囲の見直しを行いました。
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、適用期限を令和17年度までとします。この延長期間に限り、対象住宅の床面積要件を緩和し、合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も控除の対象となります。(現行要件は、合計所得金額3,000万円以下で床面積50平方メートル以上の住宅が対象。)
セルフメディケーション税制の適用期限の延長
特定一般用医薬品などの購入費が年間12,000円を超えた場合、医療費控除との選択で所得控除できる特例(セルフメディケーション税制)について、対象の医薬品を効果的なものに見直したうえで、適用期限を令和9年度まで延長します。
軽自動車税(種別割)グリーン化特例の適用期限の延長
環境負荷の少ない軽自動車を取得した翌年度分の税率を軽減する特例(グリーン化特例)において、営業車・軽貨物自動車を対象に見直しを行います。適用対象の限定や新たな燃費基準の切り替えを行い、適用期限を令和5年度まで延長します。
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減措置の延長
自家用乗用車を取得した場合の軽自動車税(環境性能割)の税率を1パーセント分軽減する特例措置について、新たな燃費基準のもと、適用期限を令和3年12月31日まで延長します。
