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更新日:2023年8月5日

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目黒区児童・生徒の情報端末等の使用に関する指針

策定の経緯

目黒区教育委員会では、携帯電話を介した様々なトラブルの未然防止のため、平成21年6月に「目黒区児童・生徒の携帯電話使用等に関する指針」を策定しました。その後、多機能携帯電話(スマートフォン)の利用が10代にも浸透し、児童・生徒が携帯電話を含めた様々な情報通信機器を適切かつ安全に活用できるようにするため、平成24年6月に「目黒区児童・生徒の携帯電話等の使用に関する指針」の改定を行いました。平成27年には、子どもたちの実態に応じた見直しをするため、児童・生徒のアンケート調査を実施し、利用状況を把握した上で、指針を改定しました。また、令和元年度は、携帯電話等の情報通信端末やその環境変化の早さが著しいこと等を踏まえ、指針及び保護者啓発リーフレット(「子どもが携帯電話やスマートフォン等を安全に利用するために」)の検討を行い、改めて児童・生徒が携帯電話等を利用する際の危険を回避するための学校と家庭での取組について具体的に示しました。

今回は、令和3年3月に策定した「目黒区版GIGAスクール構想」に基づき、児童・生徒が「いつでも」「どこでも」「だれとでも」自分に合った方法で、学習用情報端末を適切に活用できるよう、令和3年度目黒区健全育成推進委員会にて、「目黒区児童・生徒の携帯電話等の使用に関する指針」を改訂し、新たに「目黒区児童・生徒の情報端末等の使用に関する指針」として策定しましたので、お知らせします。

目黒区児童・生徒の情報端末等の使用に関する指針

目黒区児童・生徒の情報端末等の使用に関する指針(全文)

情報化の絶え間ない進展により、スマートフォンやアプリ・公衆無線LANなどの機器・サービスの利用が急速に拡大し、使い方によっては生命に関わるような事件・事故に子どもたちが巻き込まれるケースも見られます。

目黒区教育委員会では、児童・生徒が情報端末等を安全に利用するためには、学校と家庭が連携してそれぞれの役割を果たす必要があると考えています。本指針には、児童・生徒が情報端末等を利用する際の危険を回避するための学校と家庭での取組について具体的に示しています。

本指針のねらい

  • (1)情報端末等の情報通信機器に係る危険から児童・生徒を守り、児童・生徒が被害者にも加害者にもならないようにするための教育及び啓発活動の推進に関し、関係者(教員及び保護者)の取組を具体的に示すものです。
  • (2)児童・生徒に対する教育及び啓発活動に当たっては、発達段階に応じて情報を適切に収集、判断、処理する能力や自他を尊重して情報を発信する態度などを身に付けさせることを基本に取り組みます。

学校における取組

学校は、保護者の理解と協力の下、児童・生徒に情報端末等を利用する際の危険性を十分に認識した上で、次のような対策に取り組みます。

  • (1)情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響、情報に関する法・制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身に付けるための教育を推進します。特にコミュニティサイト(SNS、プロフ、ゲームサイト等)や無料通話アプリの利用に潜む危険性について十分認識を深めるとともに、インターネット上のいじめや誹謗・中傷、個人情報の書き込み等により、被害者及び加害者にならないための指導の充実を図ります。様々なトラブル事例(スマートフォン、Wi-Fi、無料通話アプリなど)を踏まえ、情報モラル教育を行います。
  • (2)情報環境の変化を踏まえ、情報を正しく読み解く力や情報モラル、利用にあたってのマナー等、情報活用能力を身に付けるための教育について各教科・領域を通して推進します。また、「SNS学校ルール」を策定、見直しするとともに、「SNS東京ノート」を活用するなどして児童・生徒自らが「SNS家庭ルール」を作り、守るように指導します。さらに、「学習用情報端末を持ち帰る際のルール」の徹底を図るよう児童・生徒に指導します。
  • (3)保護者に対し、フィルタリングソフトウェアやフィルタリングサービス、アクセス制限カスタマイズなどの利用や「SNS家庭ルール」を決めること等を促すとともに、トラブルの事例や健康への悪影響について情報提供し、管理意識を高めるための啓発活動を行います。
  • (4)児童・生徒が困ったときに、近くの大人に相談できるよう、日頃から児童・生徒と教職員との良好な関係づくりに努め、校内で相談しやすい環境づくりを図ります。また、様々な相談機関があることを児童・生徒・保護者に情報発信します。

(注記1)情報端末等
学習用情報端末、携帯電話、スマートフォン、パソコン、ゲーム機等インターネットに接続可能な情報通信機器のこと。
(注記2)無料通話アプリ
アプリをスマートフォンなどにインストールし、インターネット回線を使って通話するIP電話の一種。通話に加え、個人同士やグループ内でメッセージを交換できる機能もある。また、アプリとは、正式にはアプリケーションと呼ばれ、ゲームやメール・音楽プレイヤーなど、OS上で動くソフトウェアのこと。
(注記3)アクセス制限カスタマイズ
アクセス制限されるサイトやカテゴリの一部、制限する時間帯について、保護者の方の設定により、変更することができるサービスのこと。

家庭における取組

児童・生徒が情報端末等を使用する際に、保護者がその利便性と危険性を十分に認識するとともに、次のような取組を進めてください。

  • (1)児童・生徒の発達段階に応じて、適切な利用環境を設定する。
    (適切な利用環境を設定するための方法や対応の例)
    • 必要のない機能を制限する。
    • フィルタリングソフトウェアやフィルタリングサービス、アクセス制限カスタマイズ等を活用する。
    • 機能の設定や変更には必ず保護者が関与し、判断をする。
  • (2)児童・生徒の情報端末等の利用目的、利用時間、利用場所等について、家庭内でルールをつくり、守るように指導する。
  • (3)児童・生徒に情報端末等を利用させるに当たっては、公共ルールやマナーを守るよう指導する。

(注記)公共ルール
情報端末等を利用する適切な場所、利用の仕方等

家庭内でのルールづくりのポイント

  • (1)保護者は、情報端末等の危険性を子どもとともに理解し、ルールの必要性を考える。
  • (2)保護者は、子どもが納得できる理由を提示し、話し合いながらルールを決める。(子ども自身にルールを「宣言」させる)
  • (3)保護者は、ルールが守られているか、定期的に確認する。

例:使い方のルール

  • 食事中は使わない。
  • ダウンロードの際は、必ず保護者に許可を取る。
  • メッセージを送信する際は、事前に送信先や内容を必ず見直し、個人情報等は絶対に書かない。
  • 定期的にフィルタリング・アクセス制限の設定やメール等の内容を保護者に見せる。青少年の使用する端末にフィルタリングを設定することは保護者の責務です。(青少年インターネット環境整備法第6条)
  • 不適切なサイトにアクセスしない。
  • インターネット上のファイルには危険なものもあるので、むやみにダウンロードしない。
  • 本人の許可を得ることなく写真を撮ったり、録音・録画したり、拡散させたりしない。
  • 自分や他人の個人情報(名前、住所、電話番号、メールアドレスなど)や他人を傷つけたり、嫌な思いをさせることをインターネット上に書き込むなどの行為はしない。
  • 落としたり、ぬらしたりしないように注意する。

主に学習用情報端末に関わること

  • 学習用情報端末・アカウント(ID)・パスワードを適切に取り扱う。
  • 学習用情報端末は学習に関係のない目的では使わない。
  • 充電は学校が定めたルール以外の方法を行わない。
  • アプリケーションの追加・削除、設定の変更は、学校の指示に沿って行う。

時間のルール

  • 夜(ア)時を過ぎたら使わない。
    (ア):目安として、小学生は21時、中学生は22時とする。
  • 使用時間は、1日(イ)分まで。
    (イ):学校の課題等で学習用情報端末を使用する時間は含めない。

場所のルール

浴室やトイレ等には持ち込まず、家庭内であらかじめ決めた場所(ウ)で使用する。
(ウ):保護者の方と話し合って決める。

健康面への配慮

  • 良い姿勢を保ち、机と椅子の高さを正しく合わせて、目と情報端末等の画面との距離を30センチメートル以上離す。(目と画面の距離は長ければ長い方が良い)
  • 長時間にわたって継続して画面を見ないよう、20分に1回は、20秒以上、画面から目を離して、できるだけ遠くを見るなどして目を休める。
  • 学習用情報端末を見続ける一度の学習活動が長くならないようにする。
  • 画面の反射や画面への映り込みを防止するために画面の角度や明るさを調整する。
  • 就寝1時間前からは利用を控える。

その他

  • 「SNS家庭ルール」を身近な所に掲示し、常に意識する。
  • SNSやインターネット上で知り合った人と会う約束はしない。
  • 困ったときは、保護者や相談窓口に相談する。

参考資料

下記の資料を、各ホームページから見ることができます。

ホームページから得られる各種資料

(1)文部科学省

(2)東京都都民安全推進本部

お問い合わせ

教育指導課

ファクス:03-3715-6951