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更新日:2022年9月22日

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都市計画道路補助第127号線事業が認可されました

補助127号線は、目黒区自由が丘二丁目から世田谷区駒沢一丁目に位置しており、自由が丘駅前広場から玉川通りを南北に結ぶ補助幹線道路です。多様な機能を有する都市の交通ネットワークを形成する最も基本的なインフラであり、東京都が昭和22年に都市計画決定しています。
この路線のうち、自由が丘駅前広場から都市計画道路補助46号線までの区間145メートルについて、令和4年9月15日に東京都知事から事業認可を受けました。
区では、歩行者空間を拡充して、だれにとっても安全で快適に移動できる暮らしやすい街の実現を目指し、沿道街づくりにあわせて都市計画道路の整備をしていきます。

事業の概要

都市計画道路
事業名称
東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第127号線
都市計画決定 昭和22年11月26日 戦復告示第128号
当初事業認可 令和4年9月15日 東京都告示第千二百四十三号
事業期間 令和4年9月15日から令和11年3月31日まで
幅員・延長 幅員15メートル・延長145メートル
事業地 目黒区自由が丘二丁目から目黒区自由が丘一丁目まで

事業位置図

収用手続き保留

今回、事業認可範囲の沿道においては、令和4年7月22日に沿道権利者により自由が丘駅前地区市街地再開発準備組合が設立されました。
そのため、補助127号線事業認可とともに一部の事業地において、効率的な用地取得を進めて行くため、収用手続きの保留(上図:黄色範囲)を行い、沿道街づくりにあわせて都市計画道路の整備をしていきます。
(保留している間は、目黒区による用地取得は行いません。)

事業地を示す図面等の関係図書を縦覧します

縦覧場所・時間・期間

目黒区役所6階 都市整備部 みどり土木政策課

8時30分から17時
(注記)土曜日、日曜日、祝日・休日、および12月29日から1月3日を除く。

期間は、公告の日(令和4年9月15日)から令和11年3月31日まで。

都市計画事業の認可により生じる制限等

下記の事項に該当するような場合は、手続きが必要です。

建築等の制限(都市計画法第65条)

事業地内で次のことを行う場合は、目黒区長の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更(切土、盛土、整地)
  • 建築物や工作物の建設(新築、増築、改築、移転等)
  • 移動の容易でない物件の設置や堆積

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

事業施行の公告の日(令和4年9月15日)の翌日から起算して10日を経過した後(令和4年9月26日以降)、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、その土地建物等の予定対価の額や相手方などの事項を書面で目黒区長に届け出る必要があります。
目黒区は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に目黒区が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。

お問い合わせ

都市基盤整備課 都市基盤整備係

ファクス:03-3792-2112