更新日:2022年6月24日
目黒区では、給食の質や教育的意義を低下させることなく、学校給食調理業務の効率的運営を図るため、平成11年度から給食調理業務委託を開始し、平成21年度からはすべての区立小・中学校で委託を行っています。ついては、下記のとおり、受託者を募集します。
委託概要
学校名 | 所在地 | 1回当たりの食数(推計) |
---|---|---|
中目黒小学校 | 目黒区中目黒三丁目13番32号 | 650食 |
学校への問合せ、下見等はできません。
履行期間
令和4年8月16日から令和5年3月31日まで。ただし、業務評価の結果によって、翌年度に同一受託者と随意契約する場合があります。なお、同一受託者との随意契約は5年を限度とします。
業務概要
- 食品納入立会(献立作成、食材購入は学校が行う。)
- 食品等管理
- 調理
- 配缶・運搬・回収
- 残菜・厨芥処理
- 洗浄・消毒
- 清掃・点検
- その他
本件仕様書について、令和4年6月24日から令和4年7月7日までの土曜日・日曜日を除く、午前8時30分から午後5時までの間、学校運営課保健給食・健康係窓口で閲覧できます。
また、本件仕様書に関わる質問を、令和4年6月24日(金曜日)から令和4年6月29日(水曜日)午後5時までメールで受け付けます。別紙様式に必要事項を記入の上、募集要項の問い合わせ先メールアドレス宛てお送りください。質問に対する回答は、令和4年7月1日(金曜日)に目黒区公式ホームページにおいて公開(時間は未定)いたします。
申請資格要件
令和4年6月23日(基準日)現在、次のすべての要件を満たしていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当していないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
- 目黒区競争入札参加資格者指名停止措置基準(平成2年4月1日付目総契第740号決定)に定める措置要件に該当しないこと。
- 目黒区の区議会議員、区長、副区長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員又は監査委員が代表者その他役員でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者、及び目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付目総契第4070号)別表各号に該当しない者であること。
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格で目黒区に営業種目「病院給食・学校給食」共同格付A等級で格付けされ、かつ公立小、中学校において学校給食法(昭和29年6月3日法律第160号)で規定する学校給食の調理業務を自校調理方式により受託している者であること。
- 労働争議等、その他の事情により受託業務の遂行が困難となった場合の危険を回避するため、代行保証制度に加入する等、業務を代行できる体制を確保できる者であること。
申請方法
次の書類を目黒区教育委員会事務局学校運営課保健給食・健康係にご持参ください。
- 目黒区学校給食調理業務受託申請書
- 積算の内訳を付した見積書
ただし、業務に従事する労働者に対する人件費は、1時間当たりの単価を1,100円以上としたうえで見積書を提出すること。 - 提案書(提案項目については添付ファイルのとおり)
なお、提案書には会社が特定できる記述はしないでください。 - 基準日直前決算時の財務諸表
- 資格要件を満たす実績の契約書の写し(申請資格要件6関連)
なお、契約書の写しは、「件名」「契約期間」「契約の相手方の印」が確認できるものとします。 - 業務を代行できる体制を確保していることを証明できる書類(申請資格要件7関連)
- 特別区内の区立小・中学校において学校給食調理業務を自校調理方式により受託している場合、その学校名すべてが記載された一覧表
- 会社案内等
- 学校給食調理業務委託提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書
注意事項
- 提案書には、参加者名、人名及び参加者名を類推できるような記載をしないでください。例えば、会社のロゴマーク、施設、社員(職員)の経歴や保有資格、写真などがこれに当たります。また、特段指定するもの以外に固有名詞などの記載や個人を識別できるような写真の掲載は控えてください。なお、そのような記載があった場合には提案書を受理しない場合があります。
- 提案書は本件に係る審査結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場合は、目黒区情報公開条例(平成12年12月目黒区条例第58号)の趣旨に則し、原則全部開示とします。したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等の開示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績については別紙「学校給食調理業務委託提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」に記載のうえ提出してください。なお、不開示部分についての最終判断は区で行いますので、必ずしも疎明書に記載されたすべての部分が不開示になるというわけではありません。
- 別紙「学校給食調理業務委託提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」には、法人名、提案書の該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条例を明記してください。
提出する部数
- 1、2は各1部
- 3は8部
- 4、5、6、7、8、9は各1部
- 書類の規格は原則としてA4版たて
申請期限
令和4年7月7日(木曜日)午後5時
決定方法
- 書類審査
- ヒアリング(令和4年7月下旬実施予定)
上記の方法により、学校給食調理業務委託業者選定委員会が、総合的に勘案して契約候補者を選定します。ただし、この選定は目黒区が契約を締結することを保証するものではありません。詳細につきましては募集要項でご確認ください。
申し込み関連書式
学校給食調理業務委託提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書(PDF:349KB)
学校給食調理業務委託提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書(Word:21KB)
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