更新日:2016年1月8日

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権利移転(不動産)

権利移転の手続き

目黒区は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

公売財産の所有権移転登記は目黒区で行いますので、「所有権移転登記請求書」を買受代金納付期限までに提出してください。

公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可証又は届出受理書のいずれかが必要です。

所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

権利移転に伴う費用

公売財産の権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。

所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に目黒区よりお知らせします。買受代金を納付する場合は、登録免許税相当額をあわせて納付してください。

所有権移転登記を行う際に、目黒区と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手2,000円程度)が必要です。

注意事項

目黒区は公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。

隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。目黒区は関与しません。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324