更新日:2016年1月8日

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公売手続き

入札の方法

  • 入札書は所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。
  • 入札書を書き損じたときは訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用してください。
  • 入札に記載する住所及び氏名は、住民登録上の住所・氏名(法人にあっては、商業登記簿上の所在地・商号)を記載してください。
  • 一度提出した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消しをすることはできません。
  • 代理人が入札する場合には、代理権限を証明する委任状を公売保証金納付時に提出してください。また、法人の代表権限を有しないもの(従業員など)が法人名で入札する場合にも、代理権限を証明する委任状を提出してください。
  • 入札者は同一売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。提出した場合は、入札はその全てが無効となります。
  • 入札の際は、封筒の中に入札書と公売保証金納付証明書を同封してください。

開札の方法

開札は入札者の立会いのうえで行います。ただし、入札者又は代理人が開札の場所にいないとき、又は立ち会わないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

最高価申込者の決定

公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。

次順位買受申込者の決定

最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。以下の条件を全て満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

  • 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
  • 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
  • 入札時に次順位買受申込みを行っていること。

条件を満たす入札者が複数いる場合は、くじにより決定します。

再度入札

開札の結果、入札者がいないとき又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行うことがあります。

追加入札

  • 開札の結果、最高価申込者となるべき方が2名以上いる場合には、その入札者の間で追加入札を行います。
  • 追加入札の価額がなお同額の場合にはくじで最高価申込者を決定します。
  • 追加入札の価額は、当初の入札価額以上でなければなりません。
  • 追加入札をすべきものが入札をしなかった場合又は追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、その事実があった後2年間は公売場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

公売保証金の返還

最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後直ちに返還します。

次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。

公売保証金の返還を受ける方は、公売保証金領収証書の裏面に金額・住所・氏名を記載のうえなつ印し収入印紙(1通につき200円)を貼付のうえ、提出してください。ただし、次の場合は収入印紙を貼付する必要はありません(印紙税法別表参照)。

  • 公売保証金の記載金額が3万円未満のもの
  • 営業に関しないもの

国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者並びにその代理人などの納付した公売保証金は、目黒区に帰属します。

売却決定

売却決定は公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項に掲げる日に行います。

次に該当する場合は、売却決定を取り消します。

  • 買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(区民税など)について完納の事実が証明されたとき。この場合のみ納付された公売保証金を返還します。
  • 買受人が買受代金を納付期限までに納付しないとき。
  • 買受人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

買受代金の納付

買受人は売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金から公売保証金の額を控除した全額を、現金又は銀行振出の小切手(東京、横浜手形交換所管内のもので振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。特定線引小切手による納付は受付できません。)で納付してください。

具体的な手続きは、公売終了後に説明します。

次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日が納付期限となります。

お問い合わせ

滞納対策課

ファクス:03-5722-9324