更新日:2013年9月25日

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権利移転、財産の引渡し(通則)

権利移転、財産の引渡しについて(通則)

公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者及び目黒区に担保責任は生じません。

買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可又は登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。

公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無などに関らず、買受人が負うことになります。

権利移転に伴う費用は、買受人などの負担となります。

買受代金の持参、公売財産の受取り又は「売却決定通知書」の受取りの際は、買受人の本人確認のための証明書と印鑑をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿などと法人代表者の方の証明書と印鑑をお持ちください。

  • 住所及び氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カードなど)。
  • 運転免許証などをお持ちでない場合は、住民票などの住所及び氏名を証する書面とパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。

買受代金の持参、公売財産の受取り又は「売却決定書」の受取りなどを代理人が行う場合は、下記書類をお持ちください。

  • 代理権限を証する委任状。
  • 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)。
  • 代理人の身分証明書。
  • 代理人の印鑑。

委任状(期日入札による公売用)(PDF:9KB)

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