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更新日:2022年3月25日

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インターネット公売の手続き 落札後の手続き

落札後の手続きの流れ

目黒区インターネット公売で落札した後の手続きは、以下の順に進めてください。

  1. 目黒区税務課への電話連絡
  2. 買受代金の納付
  3. 必要書類の提出
  4. 権利移転・財産の引渡し等

落札後の手続きについての説明 1 目黒区税務課への電話連絡

(1)開札後、目黒区が落札者(最高価申込者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、目黒区連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。

注記

  1. このメールは入札終了日(開札日)に送信します。
  2. 入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札されました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  3. 公売物件が不動産で共同入札された場合は、あらかじめKSI官公庁オークションのログインIDで認証された代表者のメールアドレスに電子メールを送信します。

(2)電子メールに記載された目黒区連絡先に電話してください。目黒区職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝えてください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、目黒区職員が説明します。

(3)落札者以外の方(代理人)が買受代金の納付等の手続きを行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。

注記

次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限に目黒区から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

落札後の手続きについての説明 2 買受代金の納付

(1)納付していただく金額

買受代金=落札金額-公売保証金額

国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。

注記

  • 上記の費用以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用(自動車の場合の自動車検査登録印紙相当額、不動産の場合の登録免許税相当額等)は落札者の負担となります。
  • 詳細は目黒区が送付する電子メール及び開札後目黒区にいただく電話でご案内します。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、目黒区から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア.銀行口座への振込み

注記
  • 振込先口座は、目黒区から送信する電子メールでご案内します。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ.現金書留による送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)

郵送料などは、買受人の負担となります。

ウ.郵便為替による納付

郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から175日を経過していないものに限ります。

エ.執行機関に直接持参

注記

  • 銀行振出の小切手は東京及び横浜手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して7日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。

(5)買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し返還しません。

(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。

落札後の手続きについての説明 3 必要書類の提出

公売物件が不動産の場合

(1)次の書類を執行機関に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に目黒区が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア.目黒区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • イ.住所証明書
    • 買受人が個人の場合は住民票など
    • 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • ウ.所有権移転登記請求書
    • 注記1 「所有権移転登記請求書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内に住所、氏名などを記入し、押印してください。
    • 注記2 共同入札の場合は、代表者の住所、氏名などを記入し、押印してください。
  • エ.権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • オ.共有合意書(共同入札の場合)
    • 注記1 共同入札者全員の署名及び実印のなつ印が必要です。
    • 注記2 持分割合は、以前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じ内容で記載してください。
  • カ.郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料等)

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(買受人の負担となります。)または直接執行機関に持参してください。

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。

公売物件が動産の場合

(1)次の書類を執行機関に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に目黒区が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア.目黒区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • イ.住所証明書
    • 買受人が個人の場合は住民票など
    • 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • ウ.送付依頼書(送付による公売物件の引渡しを希望される場合)
  • エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(買受人の負担となります。)または直接執行機関に持参してください。

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。

公売物件が自動車の場合

(1)次の書類を執行機関に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に目黒区が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア.目黒区が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • イ.住所証明書
    • 買受人が個人の場合は住民票など
    • 買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など
  • ウ.所有権移転登録請求書
  • エ.自動車保管場所証明書
  • オ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • カ.自動車車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • キ.買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
  • ク.郵便切手1,500円程度

注記

落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局及び都内自動車検査登録事務所以外の場合のみ必要です。

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(買受人の負担となります。)又は直接執行機関に持参してください。

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求を行う場合は、「代理人が手続きを行う場合」をご覧ください。

所有権移転登録請求書(PDF:86KB)

落札後の手続きについての説明 4 権利移転・財産の引渡し等

公売物件が不動産の場合

  • (1)執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記の嘱託など)を行います。
  • (2)売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
  • (3)執行機関は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

注記

共同入札の場合、持分に応じて共同入札者全員に「売却決定通知書」を交付します。

(4)詳細は、開札後に目黒区にいただく電話などでご説明します。

注記

次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に目黒区にいただく電話などでご説明します。

(5)所有権移転登記の手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

注記

  1. 執行機関は、公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
  2. 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

公売物件が動産の場合

  • (1)目黒区の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
  • (2)売却決定後、目黒区が買受代金の全額納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • (3)買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  • (4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付にかかる費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。
  • (5)詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

注記

公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

公売物件が自動車の場合

  • (1)目黒区の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
  • (2)目黒区は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転手続を行います。
  • (3)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局及び都内の自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
  • (4)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  • (5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  • (6)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
  • (7)詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

注記

公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

保管依頼書(PDF:66KB)

代理人が手続きを行う場合

  1. 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
  2. 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
    • 「委任状」(双方の実印が押印されていることが必要です。)
    • 「買受人本人の印鑑証明」(印鑑証明は発行後3か月以内のものに限ります。)
    • 「代理人本人の印鑑証明」(印鑑証明は発行後3か月以内のものに限ります。)
    • 「目黒区が買受人へ送付した電子メールを印刷したもの」
  3. 代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付本人確認書をお持ちください。
  4. 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
    委任状(インターネット公売用)(PDF:60KB)

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滞納対策課

ファクス:03-5722-9324