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令和6年度住民税非課税等の世帯への給付金(1世帯当たり3万円・子ども加算)のご案内
お知らせ
令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税の世帯を対象に、1世帯当たり3万円を支給します。また、平成18年4月2日以降生まれの子どもがいる対象世帯には、子ども1人当たり2万円を追加で支給します。
本給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、実施するものです。
要件を満たし、世帯主名義の口座を把握している世帯(例:目黒区から、過去に給付金を支給したことがある場合等)には、2月14日(金曜日)に案内書(ハガキ)を発送しました。
要件の確認が必要な世帯や、世帯主名義の口座を区が把握していない世帯には、2月21日(金曜日)に確認書(封書)を発送しました。
支給金額
- 1世帯当たり3万円
- 子ども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人当たり2万円を加算
1世帯当たり3万円の給付
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で目黒区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
- 令和6年度住民税が非課税の世帯
- 令和6年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
対象外
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 住民税が課税されている別世帯の方に、扶養されている方(注記)のみで構成されている世帯
注記:課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含みます。
例:子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、親(課税者)に扶養されている一人暮らしの大学生、単身赴任中の方(課税者)に扶養されているご家族など
- 令和6年1月1日に日本に住民登録がなかったことにより、住民税が課税されていない方がいる世帯
子ども加算(子ども1人当たり2万円)
支給対象世帯
上記3万円給付の対象となる世帯のうち、世帯員に以下の児童がいる世帯
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
対象外
- 世帯主が18歳以下の児童本人の単身世帯分
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童分
給付の方法と申請方法等について
給付の方法
世帯主名義の銀行口座に振り込み
申請方法
対象と見込まれる世帯には、申請が不要な案内書(ハガキ)や、申請が必要な確認書(封書)を送付する予定ですが、基準日直前の転入や区市町村が変わる引っ越しを複数回している対象世帯は、別途お申し出が必要となる場合があります。
A. 要件を満たし、世帯主名義の口座を区が把握している世帯(原則申請不要)
要件を満たし、世帯主名義の口座を把握している世帯(例:目黒区から、過去に給付金を支給したことがある場合等)には、2月14日(金曜日)に案内書(ハガキ)を発送しました。
3月13日(木曜日)以降、案内書(ハガキ)に記載の口座に順次振り込みます。
案内書(ハガキ)には、過去に給付金を支給したことのある口座等を記載します。記載された当該口座への振り込みを希望する場合、申請は不要です。
ただし、受給を希望しない場合や、振込先の変更を希望する場合は、申請が必要です。申請期限等、申請方法の詳細は当該案内書(ハガキ)をご確認ください。
B. 要件の確認が必要な世帯・世帯主名義の口座を区が把握していない世帯(申請が必要)
要件の確認が必要な世帯や、世帯主名義の口座を区が把握していない世帯には、2月21日(金曜日)に確認書(封書)を発送しました。
給付金の受給には、オンラインまたは郵送での申請が必要となります。確認書の内容をご確認の上、令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)までに申請をお願いします。
申請期限後は受け付けられず、給付ができませんので、必ず申請期限までに申請をお願いします。
申請受付後、3月14日(金曜日)以降に順次振り込みます。
振込目安は、下表をご確認ください。
申請方法 | 支給口座変更の有無 | 振込までの目安 |
オンライン申請 | 無し | 申請受理後約3週間 |
有り | 申請受理後約1か月から1か月半 | |
郵送申請 | 無し | 申請受理後約4週間から5週間 |
有り | 申請受理後約1か月半 |
詳細は当該確認書(封書)をご確認ください。
配偶者やその他親族等からの暴力など(DV等)を理由に避難している方へ
- DV等で住民票を動かさず、目黒区に避難中の方も、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
- 給付金を受給する手続きについては、目黒区臨時給付金課(電話:03-5722-7065)にお問い合わせください。
- 他の自治体に避難中の場合は、避難先の自治体へお問い合わせください。
(お問い合わせ先) 目黒区 臨時給付金コールセンター
- 電話:0120-239-077
- 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
給付金事業をかたった詐欺にご注意ください
都道府県・区市町村から給付のために手数料の振込を求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(電話:03-3711-1140)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税や給付金に関する不審な電話・メール・ショートメッセージも確認されています。詳しくはチラシをご覧ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(PDF:278KB)
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
よくあるご質問
共通
- 質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。
- 質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。
- 質問3 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。その場合、それぞれの世帯で給付金を受け取ることはできますか。
- 質問4 基準日(令和6年12月13日)以降に目黒区から転出したのですが、目黒区からの給付金は受け取れますか。
- 質問5 令和6年1月1日時点で日本に住民登録がなかったのですが、対象になりますか。
- 質問6 目黒区物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり7万円または10万円)を受給済みですが、本給付金を受給できますか。
- 質問7 支給対象外世帯として「住民税が課税されている別世帯の方に、扶養されている方のみの世帯」とありますが、非課税または均等割のみ課税者と、住民税課税者の方の扶養親族(本人は非課税または均等割のみ課税者)で構成されている場合は、給付の対象となりますか。
- 質問8 基準日以降に世帯主が亡くなった場合、給付金は受給できますか。
- 質問9 窓口で申請はできますか。
- 質問10 確定申告の内容を修正し、税額に変更があった場合は、どのようになりますか。
- 質問11 オンライン申請で入力内容を間違えて送信してしまったのですが、申請のやり直しはできますか。
- 質問12 本給付金は、課税や差押えの対象となりますか。
- 質問13 本給付金は、生活保護受給世帯の収入認定されるものですか。
子ども加算
- 質問14 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた子どもは、子ども加算の対象になりますか。
- 質問15 基準日(令和6年12月13日)以降に、目黒区から転出し、子どもが産まれた場合、子ども加算分は、どの自治体から給付されますか。
質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。
住民票上の世帯です。
質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。
世帯は、基準日(令和6年12月13日)において判断するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。
質問3 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。その場合、それぞれの世帯で給付金を受け取ることはできますか。
住民票上の世帯を基準としているため、同一世帯扱いとなります。そのため、一世帯分のみの支給となります。
質問4 基準日(令和6年12月13日)以降に目黒区から転出したのですが、目黒区からの給付金は受け取れますか。
基準日(令和6年12月13日)時点で目黒区にお住まいですので、目黒区での給付対象となります。
質問5 令和6年1月1日時点で日本に住民登録がなかったのですが、対象になりますか。
令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない場合は、給付金の対象にはなりません。税の賦課期日である令和6年1月1日に居住の日本国内自治体における税情報で確定した、住民税非課税および、住民税均等割のみ課税世帯を対象としています。
質問6 目黒区物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり7万円または10万円)を受給済みですが、本給付金を受給できますか。
目黒区物価高騰対応重点支援給付金(1世帯当たり7万円または10万円)を受給している場合であっても、支給要件を満たしていれば、本給付金を受給できます。
質問7 支給対象外世帯として「住民税が課税されている別世帯の方に、扶養されている方のみの世帯」とありますが、非課税または均等割のみ課税者と、住民税課税者の方の扶養親族(本人は非課税または均等割のみ課税者)で構成されている場合は、給付の対象となりますか。
給付の対象になります。
(例:世帯員3人で構成されている場合)
世帯員1:住民税非課税(住民税課税者による被扶養者)
世帯員2:住民税非課税(住民税課税者による被扶養者ではない)
世帯員3:住民税均等割のみ課税(住民税課税者による被扶養者ではない)
上記のケースの場合、世帯員2、3が住民税非課税または均等割のみ課税かつ、住民税課税者の被扶養者ではないため、給付の対象となります。
質問8 基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなった場合、給付金は受給できますか。
案内書送付対象世帯の場合
口座変更の届出後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
口座変更や辞退の届出期間中に、当該届出をすることなく亡くなられた場合
1.世帯員がいる場合
その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が振込口座の変更の届出を行い、給付を受けます。手続き方法等のご説明が必要になるため、臨時給付金コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。
2.単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
確認書送付対象世帯の場合
確認書返送前に亡くなられた場合
1.世帯員がいる場合
その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けます。その場合は、署名や振込口座等、全て新たな世帯主の名義で、郵送申請を行ってください。なお、この場合はオンライン申請ができません。
2.単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
確認書返送後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
質問9 窓口で申請はできますか。
原則、オンライン申請または郵送申請でお願いします。
質問10 オンライン申請で入力内容を間違えて送信してしまったのですが、申請のやり直しはできますか。
オンライン申請は1回のみとなっているため、オンライン申請による訂正はできません。
案内書送付対象世帯の場合
手続き方法等のご説明が必要になるため、臨時給付金コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。
確認書送付対象世帯の場合
確認書をお持ちの場合は、郵送で申請してください。お持ちでない場合は、確認書の再発行が必要になるため、臨時給付金コールセンター(0120-239-077)にお問い合わせください。
質問11 確定申告の内容を修正し、税額に変更があった場合は、どのようになりますか。
確定申告の修正等により、住民税の所得割が課税となった場合には、本給付金は返還していただく必要があります。
質問12 本給付金は、課税や差押えの対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年12月17日公布・施行)に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。
質問13 本給付金は、生活保護受給世帯の収入認定されるものですか。
厚生労働省からの通知により、本給付金は収入認定されない扱いとなります。
質問14 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた子どもは、子ども加算の対象になりますか。
令和7年7月31日までに出生した児童が対象となります。
質問15 基準日(令和6年12月13日)以降に、目黒区から転出し、子どもが産まれた場合、子ども加算分は、どの自治体から給付されますか。
子ども加算の支給対象者(世帯主)が、基準日(令和6年12月13日)時点で居住していた自治体から給付されるため、目黒区から給付されます。
お問い合わせ
電話:0120-239-077